○泉大津市退職手当審査会規則

平成24年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号)第19条第6項の規定に基づき、泉大津市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

2 前項の委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから、必要の都度市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了したときまでとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員が任命又は委嘱された後、最初に開催する審査会の会議は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(令3規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮り、会長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市退職手当審査会規則

平成24年3月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
平成24年3月30日 規則第16号
令和3年3月26日 規則第8号