○泉大津市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成23年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第3条第2項の規定に基づき市が処理することとされた身体障害者手帳の交付等の施行について身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手帳の申請)

第2条 省令第2条第1項の規定による申請書並びに医師の診断書及び意見書は、身体障害者手帳交付申請(届)(様式第1号)及び身体障害者診断書・意見書(様式第2号)とする。

(大阪府社会福祉審議会への諮問)

第3条 政令第5条第1項の規定による諮問は、身体障害者手帳諮問書(様式第3号)により大阪府知事に依頼するものとする。

(却下の通知)

第4条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(診査を受けるべき旨の通知)

第5条 政令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査通知書(様式第5号)によるものとする。

2 政令第6条第2項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第6号)によるものとする。

(保健所長への通知)

第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第7号)によるものとする。

(手帳交付台帳)

第7条 政令第9条第1項の規定による台帳は、身体障害者更生指導台帳(様式第8号)によるものとする。

2 泉大津市社会福祉事務所長(以下「社会福祉事務所長」という。)は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳交付状況台帳から、その身体障害者手帳に関する記載事項を消除しなければならない。

(1) 法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したとき。

(2) 法第16条第2項の規定により身体障害者手帳の返還を命じたとき。

(平27規則30・一部改正)

(居住地等の変更)

第8条 政令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者手帳交付申請(届)(様式第1号)によるものとする。

2 社会福祉事務所長は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

(再交付の申請)

第9条 省令第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳交付申請(届)(様式第1号)によるものとする。

(手帳の返還等)

第10条 法第16条第1項、省令第7条第2項及び第8条第2項の規定による申請は、身体障害者手帳交付申請(届)(様式第1号)によるものとする。

2 法第16条第2項の規定による通知は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第9号)によるものとする。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第30号) 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(泉大津市身体障害者手帳の交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の泉大津市身体障害者手帳の交付等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の泉大津市身体障害者手帳の交付等に関する規則の様式(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を行った上、新様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年9月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市身体障害者手帳の交付等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の泉大津市身体障害者手帳の交付等に関する規則の様式(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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(令4規則17・一部改正)

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(平28規則16・令4規則17・一部改正)

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(令5規則33・全改)

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(令4規則17・一部改正)

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(平27規則30・全改)

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(平28規則16・令4規則17・一部改正)

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泉大津市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成23年9月30日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成23年9月30日 規則第22号
平成27年12月22日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年9月29日 規則第33号