○泉大津市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月31日

教委規則第2号

泉大津市体育指導委員に関する規則(昭和37年泉大津市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進委員は、泉大津市におけるスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) スポーツの実技の指導を行うとともに、スポーツについての市民の理解を深めること。

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成、拡充を図ること。

(4) 教育機関、行政機関、スポーツ関係団体等の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほかスポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定により推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 推進委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 推進委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても推進委員を解嘱することができる。

3 推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 推進委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者でスポーツ基本法附則第4条の規定により推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

泉大津市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月31日 教育委員会規則第2号

(平成23年8月31日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年8月31日 教育委員会規則第2号