○泉大津市営葬儀条例

平成23年5月18日

条例第10号

泉大津市営葬儀及び火葬に関する条例(昭和26年泉大津市条例第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廉価で荘厳な葬儀を行い、市民の利用に供することにより、市民生活の利便の向上に寄与することを目的とする。

(葬儀の内容)

第2条 市が行う葬儀(以下「葬儀」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 棺箱及び葬儀用品の供与

(2) 納棺等死体の取扱い

(3) 祭壇等の飾り付け

(4) 式事の執行

(5) 霊きゅう車の使用

(葬儀の対象)

第3条 葬儀は、市内で行い、かつ、本市の火葬場を利用する場合で、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 死亡者が死亡時に本市に住所を有していた場合

(2) 葬儀の喪主となる者が本市に住所を有している場合

(利用の許可)

第4条 葬儀を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 市長が必要と認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、葬儀の趣旨及び目的に適さないと認めるときは、許可をしないことができる。

(使用料)

第5条 前条の利用の許可を受けた者は、別表に定める葬儀の使用料を当該許可を受けたときに納付するものとする。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 葬儀の喪主となる者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 祭壇その他の葬祭用品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(業務の委託)

第9条 市長は、この条例に定める葬儀の業務を適当と認める者に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の泉大津市営葬儀及び火葬に関する条例の規定により受けている利用の許可は、この条例の規定による利用の許可とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、同項の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

種別

区別

使用料

市民

市民以外

もみじ

大人

80,000円

120,000円

小人(12歳以下)

70,000円

110,000円

れんげ

大人

30,000円

50,000円

小人(12歳以下)

20,000円

43,000円

ゆり

大人

10,000円

30,000円

小人(12歳以下)

8,000円

22,000円

葬儀用品を供与するとき

実費

実費

指定の棺箱以外を供与するとき

実費

実費

備考 この表において「市民」とは、死亡者が死亡時に本市に住所を有していた者をいう。

泉大津市営葬儀条例

平成23年5月18日 条例第10号

(平成23年6月1日施行)