○泉大津市営火葬場条例
平成23年5月18日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の公衆衛生の向上及び福祉の増進を図るため、本市に泉大津市営火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 泉大津市営火葬場
位置 泉大津市汐見町104番地の7
(施設)
第3条 火葬場に次の施設を設置する。
(1) 火葬室
(2) 収骨室
(3) 霊安室
(4) 待合室
(5) 事務室
2 前項第4号の待合室は、火葬室を利用する際に待合室として利用できるほか、コミュニティー施設として利用することができる。
(利用の許可)
第4条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 火葬場の施設、附帯設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 火葬場の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の利用の許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 火葬場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 災害、事故等により利用できなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(入場の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、火葬場への入場を拒み、又は火葬場からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を持ち込もうとする者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、火葬場の管理上支障があると認められる者
(1) 霊安室の使用料を納付するとき。
(2) 市長が、やむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 葬儀の喪主となる者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者及び入場者は、故意又は過失により火葬場の施設、附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、火葬場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に火葬場の管理を行わせることができる。
(令6条例20・追加)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 火葬場の利用の許可に関する業務
(3) 火葬場の施設、附帯設備及び備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理上、市長が必要と認める業務
(令6条例20・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者が火葬場の管理を行う場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に火葬場の管理を行わなければならない。
(令6条例20・追加)
(令6条例20・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(令6条例20・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に泉大津市営葬儀及び火葬に関する条例(昭和26年泉大津市条例第35号)の規定により受けている利用の許可は、この条例の規定による利用の許可とみなす。
附則(令和6年12月2日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第12条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
種別 | 区別 | 使用料 | |
市民 | 市民以外 | ||
死体(1体) | 大人 | 20,000円 | 60,000円 |
小人(12歳以下) | 15,000円 | 50,000円 | |
死胎(1胎) |
| 3,000円 | 10,000円 |
手術肢体等 |
| 3,000円 | 10,000円 |
犬、猫等 | 複数火葬 | 3,000円 | |
単体火葬(骨揚げ可) | 20,000円 | ||
霊安室 | 1時間につき | 250円 | 500円 |
待合室 | コミュニティー施設として使用するときに限り1時間につき | 500円 | 1,000円 |
備考
1 この表において「市民」とは、死亡者が死亡時に本市に住所を有していた者(死胎にあっては、その父又は母が本市に住所を有している者)をいう。ただし、手術肢体等については、申請時に利用者が本市に住所を有している者をいい、コミュニティー施設として待合室を利用する場合については、申請時に申込者が本市に住所を有している者をいう。
2 この表において「手術肢体等」とは、手足その他の人体の一部をいう。