○泉大津市営火葬場条例

平成23年5月18日

条例第9号

(設置)

第1条 市民の公衆衛生の向上及び福祉の増進を図るため、本市に泉大津市営火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 泉大津市営火葬場

位置 泉大津市汐見町104番地の7

(施設)

第3条 火葬場に次の施設を設置する。

(1) 火葬室

(2) 収骨室

(3) 霊安室

(4) 待合室

(5) 事務室

2 前項第4号の待合室は、火葬室を利用する際に待合室として利用できるほか、コミュニティー施設として利用することができる。

(利用の許可)

第4条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 火葬場の施設、附帯設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 火葬場の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の利用の許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 火葬場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 災害、事故等により利用できなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(入場の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、火葬場への入場を拒み、又は火葬場からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を持ち込もうとする者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、火葬場の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を第4条第1項の許可を受けたときに納付するものとする。ただし、次の各号に該当するときは、後納することができる。

(1) 霊安室の使用料を納付するとき。

(2) 市長が、やむを得ない理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 葬儀の喪主となる者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者及び入場者は、故意又は過失により火葬場の施設、附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に泉大津市営葬儀及び火葬に関する条例(昭和26年泉大津市条例第35号)の規定により受けている利用の許可は、この条例の規定による利用の許可とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、同項の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

種別

区別

使用料

市民

市民以外

死体(1体)

大人

20,000円

60,000円

小人(12歳以下)

15,000円

50,000円

死胎(1胎)

 

3,000円

10,000円

手術肢体等

 

3,000円

10,000円

犬、猫等

複数火葬

3,000円

単体火葬(骨揚げ可)

20,000円

霊安室

1時間につき

250円

500円

待合室

コミュニティー施設として使用するときに限り1時間につき

500円

1,000円

備考

1 この表において「市民」とは、死亡者が死亡時に本市に住所を有していた者(死胎にあっては、その父又は母が本市に住所を有している者)をいう。ただし、手術肢体等については、申請時に利用者が本市に住所を有している者をいい、コミュニティー施設として待合室を利用する場合については、申請時に申込者が本市に住所を有している者をいう。

2 この表において「手術肢体等」とは、手足その他の人体の一部をいう。

泉大津市営火葬場条例

平成23年5月18日 条例第9号

(平成23年6月1日施行)