○泉大津市就学援助規則

平成20年3月28日

教委規則第1号

泉大津市就学援助規則(昭和40年泉大津市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨にのっとり、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童又は生徒の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことによって、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(平20教委規則5・平28教委規則5・一部改正)

(援助を受ける資格)

第2条 この規則により就学援助を受けることができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下単に「要保護者」という。)である保護者又はこれに準ずる程度に困窮していると泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)である保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就学援助に係る児童又は生徒が公立の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍している者(本市の区域内に居住している者に限る。)

(2) 前号に掲げる者のほか、就学援助に係る児童又は生徒が泉大津市立の小学校又は中学校に在籍している者(現にその居住する市町村から就学援助を受けている者又はその居住する市町村から就学援助を受けることができる者を除く。)

(3) 就学援助に係る児童又は生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第2条の規定により本市が作成した学齢簿に記載されている者に限る。)が翌年度の4月1日に公立の小学校、中学校又は義務教育学校に入学する予定である者(本市の区域内に居住している者に限る。)

(平28教委規則5・全改、平30教委規則4・一部改正)

(準要保護者の認定要件)

第3条 準要保護者と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法第26条に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項及び第3項に基づく市町村民税の非課税

 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免(泉大津市市税条例第35条第1号第2号第4号第5号(泉大津市市税条例施行規則第9条5号クに該当する場合のみ)に該当する世帯)

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の免除

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく国民健康保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当するもの

 世帯員全員の前年中の所得額を合算した額が委員会の定める所得基準額を超えていない者

 その他要保護者に準ずる程度に困窮し、委員会が特に援助を行うことが必要であると認める者

(平28教委規則5・追加)

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める期日までに就学援助申請書を委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者に係る申請の期日については、委員会が別に定めるものとする。

(1) 全期分(4月分から翌年の3月分までをいう。)の申請 5月末日

(2) 随時分(年度途中の月分から同年度の3月分までをいう。)の申請 就学援助を受けようとする最初の月の15日まで

2 前項の規定にかかわらず、第2条第3号に規定する児童又は生徒に係る援助金(新入学学用品費に係るものに限る。)の支給を入学前に受けようとする保護者は、同項第1号の申請を入学する予定の年度の前年度の12月末日までに行わなければならない。

(平28教委規則5・旧第3条繰下、平30教委規則4・一部改正)

(被援助者の決定)

第5条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、審査を行い、就学援助の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(平28教委規則5・旧第4条繰下)

(援助金の額の決定)

第6条 就学援助として支給する援助金(以下「援助金」という。)の額は、委員会が定める。

(平28教委規則5・旧第5条繰下)

(援助金の受領及び返納の委任)

第7条 第4条の規定により就学援助の決定を受けた保護者(以下「被援助者」という。)は、援助金の受領及び返納について、学校長に委任することができる。

(平28教委規則5・旧第6条繰下)

(援助金の内容及び支給方法)

第8条 援助金は、次の各号に掲げるもので他の行政機関が支給しないものとする。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者に支給する援助金は、第4号に規定するものに限る。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 給食費

(6) 新入学学用品費

(7) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要するものに限る。)

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により災害共済給付に係る共済掛金の額のうち保護者から徴収する額

(9) 卒業アルバム代等

2 援助金は、前期分(4月分から9月分までをいう。)については9月末日までに、後期分(10月分から3月分までをいう。)については3月末日までに支給するものとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 委員会は、被援助者が学校納付金等を納付していないときは、学校長を経由して被援助者に援助金を支給するものとする。

(平28教委規則5・旧第7条繰下、平29教委規則4・平30教委規則4・平31教委規則1・一部改正)

(目的外使用の禁止)

第9条 被援助者は、援助金をその目的以外に使用してはならない。

(平28教委規則5・旧第8条繰下)

(被援助者の取消し等)

第10条 被援助者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその理由を付して、委員会に就学援助の取消しを申し出なければならない。

(1) 本市の区域外に転出したとき(ただし、第2条第2号に該当する場合を除く。)

(2) 生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けることとなったとき。

(3) その他就学援助の必要が無くなったとき。

2 委員会は、前項の規定による申出がない場合であっても、被援助者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助の決定を取り消し、又は援助金の全部若しくは一部を支給しないことができる。

3 委員会は、被援助者が虚偽の申請その他不正の手段により就学援助を受けた場合又はこの規則の規定その他この規則に基づく指示に違反した場合は、就学援助の決定を取り消し、既に交付した援助金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(平28教委規則5・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平28教委規則5・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(泉大津市学校医療費補助金給与規則の一部改正)

2 泉大津市学校医療費補助金給与規則(昭和34年泉大津市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則の一部改正)

3 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則(昭和35年泉大津市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年8月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の泉大津市就学援助規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月21日教委規則第4号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

泉大津市就学援助規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)