○泉大津市がんばろう基金条例

平成20年2月28日

条例第1号

(設置)

第1条 特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)の支援を行う資金に充てるため、泉大津市がんばろう基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(3) 使用目的の指定がない本市への寄附金のうち市長が必要と認める額

2 前項第1号の額は、前年中に積み立てた同項第2号及び第3号の額の合計額を限度とする。ただし、当該合計額が前条の資金として少額であると市長が認める場合は、この限りではない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の資金に充てるものとする。

2 前項に規定する歳出予算に剰余を生じたときは、これを一般会計歳入歳出予算に計上して基金として積み立てることができる。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の資金に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

泉大津市がんばろう基金条例

平成20年2月28日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成20年2月28日 条例第1号