○泉大津市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例

平成19年9月18日

条例第18号

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する本市の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、けたを3位ごとに「,」で区切るものとする。この場合において、数値を表す単位として必要なときは、「億」又は「万」を用いることができる。

(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による五十音順に改める。この場合において、区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。

(5) 表、別表及び様式は、その形式が既に左横書きになっているもの及び市長が特にその形式を縦書きに定める必要があると認めるものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

(7) 前各号の規定にかかわらず、当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは、市長の定めるところによる。

第3条 既存の条例中に用いている次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。

および

及び

ならびに

並びに

または

又は

もしくは

若しくは

2 既存の条例中、よう音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きとなっているものを除き、すべて小書きに改める。

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

泉大津市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例

平成19年9月18日 条例第18号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成19年9月18日 条例第18号