○泉大津市障害者介護給付費等認定審査会条例

平成18年3月2日

条例第4号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する泉大津市障害者介護給付費等認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(平25条例10・一部改正)

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年2月26日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

泉大津市障害者介護給付費等認定審査会条例

平成18年3月2日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月2日 条例第4号
平成25年2月26日 条例第10号