○泉大津市消防団規則

平成17年12月16日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに泉大津市消防団条例(平成17年泉大津市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、泉大津市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則33・一部改正)

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団をもって組織する。

2 団本部の位置は、泉大津市池浦町一丁目9番9号(泉大津市消防本部内)とする。

3 分団の名称及び区域並びに消防団屯所の位置は、別表第1のとおりとする。

4 分団に、班を置くことができる。

(平19規則28・平30規則33・令4規則13・一部改正)

(消防団員の階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(消防団長及び副団長)

第4条 団本部に消防団長及び副団長を置く。

2 消防団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ消防団長が定める順序により、その職務を代理する。

(分団長等)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 分団長は、消防団長及び副団長ともに事故があるとき又は欠けたときは、消防団長の職務を代理する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて、所属団員を指揮監督する。

(任期)

第6条 消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充のため新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(消火及び水防等の活動)

第7条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高に使用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(平18規則33・一部改正)

(死体発見時の留意事項)

第8条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、消防長に報告するとともに、警察職員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(区域外への応援出動時等の行動)

第9条 消防団は、消防長又は消防署長の命令により区域外市町村に応援出動したときは、受援他市町村長の指揮の下に行動するものとする。

第10条 消防団は、交通整理又は犯罪捜査等のため警察官から応援要請があり出動したときは、警察官の指揮の下に行動するものとする。

(設備及び資材の保管)

第11条 消防団に必要な設備及び資材は、市長の承認を得て、消防長がこれを配備する。

2 消防団に配備する設備及び資材は、消防団長、副団長又は分団長が保管する。

3 設備又は資材を損傷又は亡失したときは、消防団長は、その事由を付し、消防長を経由して市長に報告しなければならない。

(公印)

第12条 消防団の公印の名称、寸法、書体、印材、使用区分及び管理者は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、泉大津市公印規則(昭和47年泉大津市規則第5号)を準用する。

(令4規則13・全改)

(服制)

第13条 消防団の服制については、別に定める。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第14条 消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の規定を準用する。

(文書簿冊)

第15条 消防団には、設備、資材、貸与品その他業務遂行に必要な文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月13日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日規則第33号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第3項関係)

(平30規則33・全改、令4規則13・旧別表・一部改正)

分団の名称

分団の区域

消防団屯所の位置

第1分団

上條小学校区・条東小学校区・条南小学校区

泉大津市宮町2番52号

第2分団

浜小学校区・戎小学校区・旭小学校区・楠小学校区・穴師小学校区

女性分団

全域

別表第2(第12条第1項関係)

(令4規則13・追加)

名称

寸法(ミリメートル)

書体

印材

使用区分

管理者

消防団長の印

方21

てん書

消防団長名をもってする文書

消防本部総務課長

泉大津市消防団規則

平成17年12月16日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)