○泉大津市人権を尊ぶまちづくり懇話会設置規則

平成17年10月21日

規則第24号

(設置)

第1条 この規則は、泉大津市人権を尊ぶまちづくり条例(平成6年泉大津市条例第29号)第7条第2項の規定に基づき、泉大津市人権を尊ぶまちづくり懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、人権を尊ぶまちづくりの実現に関し必要な事項について、検討及び助言を行う。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、市長公室人権くらしの相談課において処理する。

(平24規則18・平30規則22・令3規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市人権を尊ぶまちづくり懇話会設置規則

平成17年10月21日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成17年10月21日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第18号
平成30年3月31日 規則第22号
令和3年3月26日 規則第8号