○泉大津市長期継続契約に関する条例

平成17年9月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、市が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器を借り入れる契約その他の商慣習上複数年度にわたり契約を締結することとされている契約

(2) 警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に係る業務委託契約その他の年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

泉大津市長期継続契約に関する条例

平成17年9月15日 条例第16号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 務/第7章
沿革情報
平成17年9月15日 条例第16号