○泉大津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月30日

規則第16号

(申請書等)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める申請書等は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 公の施設の事業計画書

(3) 公の施設の管理に係る収支計画書

(4) 申請を行う団体の定款、寄付行為等及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(5) 申請を行う団体の経営状況及び事業内容を説明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第3条の規定による選定の結果を、申請を行った団体に対し、候補者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協定書の記載事項)

第5条 条例第5条第2項に規定する協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 使用料又は利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の管理を適正に行わせるために市長が必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項に規定する事業報告書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 管理の業務を行う公の施設の利用状況

(3) 使用料又は利用料金の収入の実績

(4) 管理に要する経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則42・一部改正)

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泉大津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月30日 規則第16号

(令和3年12月23日施行)