○泉大津市消防吏員及び消防団員被服貸与規程

平成17年6月28日

規程第8号

泉大津市消防職員被服貸与規程(昭和48年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防吏員及び消防団員(以下「職員等」という。)に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目、数量及び貸与期間)

第2条 職員等に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から起算する。

(貸与)

第3条 消防長及び消防団長(以下「消防長等」という。)は、貸与品を、新任者にあっては任命後速やかに、貸与期間を満了した者にあっては満了後速やかに新たに貸与する。

2 消防長等は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、貸与期間満了前であっても新たに貸与することができる。

(貸与期間の給付)

第4条 貸与期間を満了した貸与品は、貸与した当該職員等に給付する。

(着用期間)

第5条 貸与品に夏用、冬用の区分のあるものについての着用期間は、次のとおりとする。ただし、実情によりその期間を変更することができる。

夏用 6月1日から9月30日まで

冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の保全等)

第6条 職員等は、貸与品を常に正常な状態において維持保全するとともに、その補修を職員等の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によって生じた汚損については、この限りでない。

2 故意又は過失より貸与品を損傷し、又は紛失した場合は、貸与期間に応じその原価を弁償させるものとする。ただし、消防長等がやむを得ないと認めた場合は、これを軽減し、又は免除することができる。

(貸与品の返納)

第7条 職員等が退職した場合は、貸与期間未満了の貸与品を返納しなければならない。

2 前項の規定により返納する貸与品は、補修、洗濯その他必要な処置を施したのち返納するものとし、その費用は職員等の負担とする。

(再使用)

第8条 前条の規定により返納された貸与品は、他の職員等に貸与することができる。

(貸与品台帳)

第9条 被服等の貸与に係る主管課長は、貸与品の明細を記入した貸与品台帳(別記様式)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(消防吏員)

貸与被服

員数

貸与期間

摘要

冬帽

1

実用に応じ

 

夏帽

1

 

 

略帽

1

 

 

1

 

 

冬救急帽

1

 

 

夏救急帽

1

 

 

救助帽

1

 

 

冬服

1

 

ネクタイ含む。

夏服

1

 

 

活動服

1

 

 

機関整備服

1

 

共同使用することができる。

冬救急服

1

 

 

夏救急服

1

 

 

救助服

1

 

 

防寒衣

1

 

 

雨衣

1

 

 

救急雨衣

1

 

共同使用することができる。

Tシャツ

1

 

 

防火衣

1

 

 

べルト

冬・夏服兼用

1

 

 

活動服

1

 

 

救助服

1

 

 

救急服

1

 

 

き章

2

 

 

別表(消防団員)

貸与被服

員数

貸与期間

摘要

冬帽

1

実用に応じ

 

夏帽

 

 

 

略帽

 

 

 

 

 

 

冬服

 

 

ネクタイ含む。

夏服

 

 

 

活動服

 

 

 

防寒衣

 

 

 

雨衣

 

 

 

防火衣一式

 

 

 

べルト

夏冬服兼用

 

 

 

活動服

 

 

 

画像

泉大津市消防吏員及び消防団員被服貸与規程

平成17年6月28日 規程第8号

(平成17年6月28日施行)