○泉大津市水道事業公共工事の前払金に関する規程

平成17年6月22日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る泉大津市水道事業公共工事(以下「工事」という。)に要する経費の前払金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(前払金の対象等)

第2条 前条に規定する工事に関しては、請負金額が1件130万円以上でかつ工期が3月以上のものに限り当該工事の請負人に対し請負金額の4割(設計、調査、測量事務に要する経費については、3割)を超えない範囲内で前払金を支払うことができる。ただし、前払金の1万円未満の端数は切り捨てる。

(平22規程1・令5規程2・一部改正)

(前払金の請求)

第3条 請負者は、前払金を受けようとするときは、工事前払金申請書に保証事業会社の交付する保証証書正副2通を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規程5・一部改正)

(前払金の変更)

第4条 前払金の支払後、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更請負金額が当初の請負金額に比し3割以上増減したときは、その増減した額について当初請負金額に対する既に支払った前払金の率により計算した額を追加請求し、又は返還させることができる。

2 前払金の支払後、請負金額が減額により130万円未満となったときは、第2条の規定にかかわらず前項の規定を準用する。

3 請負者は、前払金について第1項の規定による増額若しくは減額をした場合、又は設計変更その他の事由により工期を延長若しくは、短縮した場合において、直ちに前払金保証証書を変更し、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。

(令5規程2・一部改正)

(前払金の使途)

第5条 支払を受けた前払金は、当該請負工事の材料費、労務費、損料、動力費、運賃及び仮設費、その他市長が必要と認めた経費以外の支払に充てることはできない。

(前払金の返還)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 保証事業会社が保証契約を解したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年2月19日規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

この規程による改正後の泉大津市水道事業公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の泉大津市水道事業公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和5年5月26日規程第5号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

泉大津市水道事業公共工事の前払金に関する規程

平成17年6月22日 規程第6号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 務/第6章
沿革情報
平成17年6月22日 規程第6号
平成22年2月19日 規程第1号
令和5年3月23日 規程第2号
令和5年5月26日 規程第5号