○泉大津市法定外公共物管理条例

平成16年12月14日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設等を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、法定外公共物の維持管理に必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。

(使用許可の期間)

第5条 使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、5年以内の期間を定めてこれを更新することができる。

(使用料)

第6条 市長は、使用許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用許可を受けて期間、区域又は目的を変更したときは、次の各号に定めるところにより、前項の規定を適用する。

(1) 使用許可の期間を延長したときは、新たな期間とみなす。

(2) 区域又は目的を変更したときは、その翌月分から新たな使用料により算定する。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、使用許可の際、これを徴収する。ただし、使用許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の使用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(維持管理)

第10条 使用許可を受けた者は、当該使用許可に係る法定外公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるよう管理しなければならない。

(地位の承継)

第11条 使用許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用許可を受けた者が有していた当該使用許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用許可を受けた者は、使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保その他の私権の目的に供してはならない。

(原状回復)

第13条 使用許可を受けた者は、使用許可の期間が満了したとき又は当該使用許可に係る第4条第1項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却その他の必要な措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定若しくはこの条例の規定に基づく処分又はこの条例に基づく規則の規定に違反する者

(2) 使用許可に付した条件に違反する者

(3) 詐欺その他不正な手段により使用許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第15条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して、使用許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用の種類

単位

期間

使用料

摘要

電柱

1本

1箇年

1,820円

本柱、支柱、支線柱等

電話柱(電柱であるものを除く。)

1本

1箇年

680円

本柱、支柱、支線柱

電線

電柱等に添架のもの

1メートル

1箇年

100円

 

その他のもの

1メートル

1箇年

320円

 

電らん

地中管路

1メートル

1箇年

1孔200円

1孔ますごと 50円

 

人孔

1平方メートル

1箇年

760円

 

地下埋設物

1メートルにつき

外径20センチメートル未満

1箇年

250円

 

外径20センチメートル以上40センチメートル未満

380円

 

外径40センチメートル以上100センチメートル未満

610円

 

外径100センチメートル以上

1,200円

 

地下構造物

1平方メートル

1箇年

1,560円

地下室、地下道等

地上工作物

1平方メートル

1箇年

760円

 

広告物

1平方メートル(表示面積)

1箇年

1,180円

 

標識類

標柱1本

1箇年

1,560円

 

仮設物

1平方メートル

1箇月

420円

 

公衆電話所

1個

1箇年

1,710円

 

簡易型携帯電話システム無線基地局

1個

1箇年

850円

 

りよう、桟橋その他これらに類する物

1平方メートル

1箇年

360円

 

備考

1 年をもって計算するもので使用期間1年未満のものは、月割計算によるものとし、1月未満の端数は1月として計算する。

2 月をもって計算するもので使用期間1月未満のものは、1月として計算する。

3 使用単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとし、1メートル未満のものは1メートルとする。

4 使用料1件100円未満のものは100円とし、100円を超えるもので10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

泉大津市法定外公共物管理条例

平成16年12月14日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)