○辻川穐太郎やすらぎ基金条例

平成15年3月7日

条例第1号

(設置)

第1条 辻川穐太郎氏の遺志により、遺贈を受けた財産を基礎として、社会福祉法人の社会福祉事業の振興に要する資金に充てるため、辻川穐太郎やすらぎ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。

(1) 予算で定める額

(2) 運用益金について生じた余剰の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の資金に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

辻川穐太郎やすらぎ基金条例

平成15年3月7日 条例第1号

(平成15年3月7日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成15年3月7日 条例第1号