○泉大津市環境基本条例

平成14年3月8日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 豊かな環境の保全及び創造に関する施策の基本方針及び環境基本計画(第6条・第7条)

第3章 豊かな環境の保全及び創造を推進するための施策(第8条―第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

泉大津は、我が国有数の機業地であるが、私たちは、これまで「泉大津市環境保全条例」を制定するなど、積極的に環境を守るための努力を続けてきた。

また、先人たちは、魚介類豊富な茅渟ちぬの海、そして白砂青松の浜辺に注ぐ清らかな大津川の自然の恵みのもとで、生命をはぐくみ、独自の様々な文化を築いてきた。

しかし、近年の資源やエネルギーの大量な消費と廃棄物の大量な発生を伴う社会経済活動により、便利で物質的に豊かな生活がもたらされた一方で、地域の環境だけでなく、生命存続の基盤である地球の環境までが損なわれつつある。

もとより、すべての市民は、安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を享受する権利を有しているとともに、健全で恵み豊かな環境を保全し、次の世代に引き継いでいく責務を担っている。

そのため、私たちは、自然との良好な関係を保ちながら、環境に配慮した市民生活や事業活動を営み、市民、事業者及び行政のすべてが一体となって、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会の実現に取り組んでいかなければならない。

このような認識の下、泉大津市に集うすべての人々の参加により、うるおいのある環境と共生するまちづくりを進め、やすらぎをあたえる都市環境を創造し、これを将来の世代に引き継いでいくために、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、豊かな環境の保全及び創造について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する基本的施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、豊かな環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「市民等」という。)が行う環境の保全と創造に関する自発的な活動を支援する責務を有する。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴う環境への負荷の低減、環境汚染の防止に努めるとともに、豊かな環境の保全及び創造に取り組む責務を有する。

2 事業者は、市が実施する環境施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活において、環境への負荷の低減に努めるとともに、豊かな環境の保全及び創造に自ら取り組む責務を有する。

2 市民は、市が実施する環境施策に協力する責務を有する。

第2章 豊かな環境の保全及び創造に関する施策の基本方針及び環境基本計画

(施策の基本方針)

第6条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保つことにより、人の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図ること。

(2) 野生生物の生育又は生育環境への配慮等により生態系の保全を図るとともに、河川等の水辺地、農地その他の自然環境の保全を図ること。

(3) 緑化の推進、環境に配慮した秩序ある住環境の創出、歴史的・文化的環境の保全及び活用等により、安全で良好な都市環境の形成を図ること。

(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの効率的利用、廃棄物の減量等の省資源・省エネルギー対策を推進すること。

(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全を図ること。

(環境基本計画の策定)

第7条 市長は、豊かな環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画には、豊かな環境の保全及び創造に関する目標、それを達成するための施策の大綱その他の必要な事項について定めるものとする。

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、泉大津市環境保全条例(昭和51年泉大津市条例第14号)第34条に定める泉大津市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第3章 豊かな環境の保全及び創造を推進するための施策

(規制の措置)

第8条 市は、豊かな環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(自然環境の保全)

第9条 市は、野生生物、水辺地、農地等の自然環境の保全、回復及び形成を図り、もって人と自然が共生する安らぎのある環境を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(都市環境の保全)

第10条 市は、安全かつ秩序ある都市空間の形成、緑化の推進、歴史的景観の保全及びまちの美化等を図り、もって快適な都市環境を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(資源の循環的利用等の促進)

第11条 市は、環境への負荷を低減するため、事業者及び市民による廃棄物の減量の促進、資源の循環的利用及びエネルギーの効率的利用に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地球環境の保全)

第12条 市は、地域の豊かな環境の保全及び創造を通じて地球環境保全に貢献することを基本とし、市民等と協働して地球環境保全に関する施策を推進するものとする。

2 市は、地球環境保全に関する施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体等と連携し、国際協力に貢献できるよう努めるものとする。

(環境学習の推進)

第13条 市は、市民等が豊かな環境の保全及び創造についての理解を深め、自発的な環境への負荷の低減その他の環境保全活動を行う意欲が増進されるよう、環境に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第14条 市は、市民等による豊かな環境の保全及び創造に関する自主的な活動を促進するため、環境の状況その他の豊かな環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(市民等の参加等)

第15条 市は、市民等の参加、協力及び連携により環境の保全と創造に関する施策を効果的に推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 補則

(関係条例との調整)

第16条 環境の保全等に関し定めている条例その他の関係条例との間で、必要な法制上の調整措置を講ずるものとする。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

泉大津市環境基本条例

平成14年3月8日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)