○泉大津市消防本部の組織に関する規則

平成13年9月28日

規則第20号

泉大津市消防本部の組織に関する規則(昭和47年泉大津市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、泉大津市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則33・一部改正)

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課

予防課

予防係

保安係

警防課

警備係

救急救助係

(平30規則18・全改)

(消防長等)

第3条 本部は、消防長が統括する。

2 課には課長、係に係長を置く。

3 本部に次長、課に課長補佐を置くことができる。

4 前2項に定めるもののほか、特に必要があるときは、理事、参事、主幹、総括主査、主査及び主任を置くことができる。

(平19規則6・平30規則18・一部改正)

(消防吏員の階級)

第4条 消防長の階級は、消防司令長とする。

2 理事、次長及び本部参事の階級は、消防司令とする。

3 課長及び課参事の階級は、消防司令とする。

4 課長補佐の階級は消防司令、主幹の階級は消防司令補とする。

5 係長及び総括主査の階級は消防司令補又は消防士長、主査の階級は消防士長、主任の階級は消防副士長とする。

(平18規則9・全改、平19規則6・平30規則18・一部改正)

(職務の代理)

第5条 消防長に事故があるときは理事が、消防長、理事ともに事故があるときは次長がその事務を代理する。

2 消防長、理事、次長ともに事故があるときは本部参事が、消防長、理事、次長、本部参事ともに事故があるときは総務課長がその事務を代理する。

3 消防長、理事、次長、本部参事、総務課長ともに事故があるときは、他の課長がその事務を代理する。

(平30規則18・一部改正)

(事務分掌)

第6条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 文書管理に関すること。

(2) 消防関係条例、規則及び規程等の立案に関すること。

(3) 消防職員の人事及び給与等に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 消防団の関係事務に関すること。

(6) 他課の所管に属しないこと。

予防課

予防係

(1) 建築確認申請の消防同意に関すること。

(2) 建築物等の防火安全指導に関すること。

(3) 消防用設備の設置指導に関すること。

(4) 住宅防火対策その他火災予防に関すること。

保安係

(1) 危険物の保安規制に関すること。

(2) 危険物の許可及び検査に関すること。

(3) 少量危険物及び指定可燃物の保安指導に関すること。

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく許可、認可等に関すること。

(5) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく許可、届出等に関すること。

(6) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく許可、認定等に関すること。

(7) その他保安業務に関すること。

警防課

警備係

(1) 総合警備計画に関すること。

(2) 消防主力機械の配置及び運用に関すること。

(3) 諸災害の調査に関すること。

救急救助係

(1) 救急救助業務計画に関すること。

(2) 救急救助隊の運用に関すること。

(3) 救急救助技術の研究指導に関すること。

(平30規則18・全改)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要ある事項は消防長が市長の承認を得てこれを定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に消防司令長の階級にある者については、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年9月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

泉大津市消防本部の組織に関する規則

平成13年9月28日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第1節
沿革情報
平成13年9月28日 規則第20号
平成18年3月10日 規則第9号
平成18年9月20日 規則第33号
平成19年3月8日 規則第6号
平成30年3月31日 規則第18号