○泉大津市池上曽根史跡公園条例施行規則

平成13年4月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市池上曽根史跡公園条例(平成13年泉大津市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、泉大津市池上曽根史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則3・一部改正)

(開園時間)

第2条 史跡公園の開園時間は、5月1日から10月31日までは午前10時から午後5時までとし、11月1日から翌年の4月30日までは午前10時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 史跡公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たる場合を除く。

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を指定することができる。

(平23教委規則1・一部改正)

(入園の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、入園を拒み、退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(3) 施設、展示品、設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、又は損傷するおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従わない者

(行為の制限)

第5条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画等の撮影をすること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を掲示すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために史跡公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が史跡公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第6条 史跡公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷すること。

(2) 樹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採集すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(5) ごみその他の汚物の投棄等不衛生な行為をすること。

(損害賠償等)

第7条 利用者は、史跡公園の施設等を汚損し、又は損傷したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(特別利用の許可申請)

第8条 第5条の規定による許可(以下「特別利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用前5日までに、泉大津市池上曽根史跡公園特別利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に定める申請は、利用しようとする日の属する月前6月から受理するものとする。

(許可書の交付)

第9条 教育委員会は、特別利用の許可をしたときは、泉大津市池上曽根史跡公園特別利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、次の条件を付することができる。

(1) 史跡公園内の施設等に関する事項

(2) 一般来園者の利用に関する事項

(特別利用の期間)

第10条 特別利用の期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(許可の取消し)

第11条 特別利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは史跡公園からの退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により特別利用の許可を受けた場合

(2) 第6条の規定に違反した場合

(3) 第9条第2項の条件に違反した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合

(来園者の義務)

第12条 来園者が史跡公園の施設等を汚損し、又は損傷したときは、直ちに教育委員会に報告し、泉大津市池上曽根史跡公園の汚損又は損傷の届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があったときは、第7条の規定により損害の賠債を求めることができる。

(平17教委規則9・一部改正)

(来園者の遵守事項)

第13条 来園者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで史跡公園内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(2) 許可を受けた施設以外を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 史跡公園内を不潔にしないこと。

(5) 史跡公園の運営上支障を来すような行為をしないこと。

(6) 周辺住民の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、史跡公園の利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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泉大津市池上曽根史跡公園条例施行規則

平成13年4月26日 教育委員会規則第4号

(令和4年1月20日施行)