○泉大津市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日

規則第12号

(平25規則2・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年泉大津市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(別記様式第5号)を提出するものとする。

(平18規則8・平25規則2・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第5条 条例第6条に規定する収支報告書は、別記様式第6号とする。

2 議長は、前項の収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則2・旧第6条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費の支出について会計帳簿を整理するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則2・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の泉大津市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、平成20年度分の政務調査費から適用し、平成19年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。

(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平13規則18・平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・追加)

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泉大津市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日 規則第12号

(平成25年3月1日施行)