○泉北水道企業団規約

昭和43年4月1日

大阪府知事許可

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 企業団は、泉北水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、泉大津市、和泉市及び高石市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、関係市が経営する水道事業に対し水道用水供給事業を行うための事務(水源から関係市の配水池又は配水管の責任分界地点に設置する受水計量器まで)を共同で処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、和泉市王子町に置く。

第2章 企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法

(議会の組織及び選挙)

第5条 企業団の議会の議員の定数は、15人とし、関係市議会においてその議員のうちから選挙する。

2 前項の規定により選挙する企業団の議会の議員の関係市ごとの数は、次のとおりとする。

泉大津市 5人

和泉市 5人

高石市 5人

(職員の任期)

第6条 企業団の議員の任期は、関係市議会の議員の任期による。

2 企業団の議会の議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた市の議会において、直ちに補欠の議員を選挙しなければならない。

第3章 企業団の執行機関の組織及び選任方法

(執行機関の組織)

第7条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を代表し、企業団の業務を管理執行する。

3 企業長は、関係市の長の職にあるものの互選によるものとし、その任期は関係市の長の任期による。

(副企業長)

第8条 企業団に副企業長2人を置く。

2 副企業長は、企業長以外の関係市の長をもつて充て、その任期は関係市の長の任期による。

3 副企業長は、企業団経営の重要業務につき企業長と協議し、企業長に事故あるとき、又は企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

(補助職員)

第9条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任命する。

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

第4章 企業団の経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第11条 企業団の経費は、事業収入、国府補助金、地方債、関係市の出資、長期の貸付け、負担金及びその他の収入をもつて充てる。

(出資及び負担金の割合)

第12条 前条の出資の割合は、前年度の関係市に対する実給水量を基準として定める。

2 前条の負担金の割合は、関係市の均等負担とする。

(事務の承継)

第13条 企業団の解散に伴う事務の承継については、関係市が議会の議決を経てする協議をもって定める。

1 この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

2 泉北用水組合規約(昭和35年3月15日大阪府指令35総地第224号)は、廃止する。

(昭和50年4月24日規約第1号)

この規約は、大阪府知事の認可のあつた日から施行する。

(平成4年2月10日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める選挙から施行する。

(1) 第5条第2項の改正規定中「6人」を「5人」に改める部分 平成4年4月1日以後初めて泉大津市の議会において行われるこの企業団の議会の議員の選挙(この規約による改正後の泉北水道企業団規約(以下「改正後の規約」という。)第6条第2項の規定による補欠選挙を除く。)

(2) 第5条第2項の改正規定中「4人」を「5人」に改める部分 前号の選挙以後初めて高石市の議会において行われるこの企業団の議会の議員の選挙

(経過措置)

2 前項第1号の選挙から同項第2号の選挙までの間、改正後の規約第5条の規定の適用については、同条第1項中「15人」とあるのは、「14人」とする。

(平成13年12月20日規約第1号)

この規約は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日規約第1号)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。

泉北水道企業団規約

昭和43年4月1日 大阪府知事許可

(令和2年9月11日施行)