○泉北環境整備施設組合規約

昭和38年2月1日

大阪府知事許可

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第9条)

第3章 組合の執行機関(第10条―第13条)

第4章 組合経費の支弁(第14条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、泉北環境整備施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、大阪府泉大津市、和泉市及び高石市(以下「組合市」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) し尿処理場及びごみ処理場の設置及び維持管理

(2) 王子川都市下水路の維持管理

(組合事務所の所在地)

第4条 組合の事務所は、高石市取石6丁目9番40号に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合に、議会を置く。

2 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は15人とし、泉大津市から5人、和泉市から5人、高石市から5人を選出する。

(議員の選挙及び任期)

第6条 組合議会の議員は、組合市の議会がその議員の中から選出する。

2 組合議会の議員の選挙を行うときは、管理者は、組合市の長に通知しなければならない。

3 前項の通知があつたときは、組合市の長は、その組合市の議会に対し選挙を行うよう手続をしなければならない。

4 選挙が終つた時は、組合市の長は、ただちにその結果を管理者に通知しなければならない。

第7条 組合議会の議員に欠員が生じた時は、ただちに補欠選挙を行なわなければならない。

2 前項の選挙は、前条の規定を準用する。

第8条 組合議会の議員の任期は、その組合市の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長の選出)

第9条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選出しなければならない。

2 議長、副議長の任期は、組合議会の議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合に管理者1人を置く。

2 管理者は、組合市の長の中から互選する。

3 管理者の任期は、市長としての任期による。

第11条 組合に、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 副管理者は、管理者でない組合市の長をもつて充てる。

3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもつて充てる。

4 副管理者の任期は、市長としての任期による。

5 会計管理者の属する市の長が管理者でなくなつたとき、会計管理者はその身分を失う。ただし、新管理者が就任する日までその職務を行うものとする。

6 副管理者は、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、在職期間の長短の順序により、在職期間が同じときは年齢の多少の順序により管理者の職務を代理する。

(監査委員の選任と期間)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員の中から1人、知識経験を有するものから1人を選任する。

3 委員の任期は組合議会の議員のうちから選任されるものにあつては議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任されるものにあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(職員)

第13条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

第4章 組合経費の支弁

(経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、地方債、国及び府の補助金、組合市の分賦金その他の収入をもつて支弁する。

2 前項の組合市の分賦金の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 建設事業費 し尿処理場及びごみ処理場の建設事業費(建設事業費に充当した地方債の償還費を含む。)については、100分の35を均等割、100分の65を搬入量割とする。

(2) 維持管理費

 し尿処理場及びごみ処理場の維持管理費については、搬入量割とする。

 王子川都市下水路の維持管理費については、組合市の計画水量比による。

(3) その他の経費 組合市の均等割とする。

3 前項第2号の維持管理費は、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 各処理場及び王子川都市下水路に従事する職員の人件費

(2) 各処理場の運転に必要な経費

(3) 各処理場及び王子川都市下水路の維持補修に必要な経費

4 第2項第1号及び第2号の搬入量割に用いる搬入量は、し尿処理及びごみ処理それぞれの前年度の総搬入量における各組合市の搬入量による。

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和41年5月2日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和41年12月24日泉大津市長専決・昭和41年12月23日和泉市議決・昭和41年12月9日高石市議決)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和44年6月2日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和50年5月24日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(平成2年2月1日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年3月31日届出)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月23日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条に1項を加える改正規定は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の泉北環境整備施設組合規約第11条第1項から第5項までの規定は適用せず、変更前の泉北環境整備施設組合規約第11条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年1月13日届出)

(施行期日)

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の泉北環境整備施設組合規約第14条第2項第1号ア及び第2号ア並びに同条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の経費の支弁について適用し、平成20年度までの年度分の経費の支弁については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日届出)

(施行期日等)

1 この規約は、大阪府知事に届け出た日から施行し、変更後の泉北環境整備施設組合規約(以下「新規約」という。)第14条第2項第1号ア及び同項第2号アの規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規約第14条第2項第1号ア及び同項第2号アの規定は、平成22年度以後の年度分の経費の支弁について適用し、平成21年度までの年度分の経費の支弁については、なお従前の例による。

(平成24年1月5日届出)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の泉北環境整備施設組合規約第14条第2項第2号ア及び同条第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の経費の支弁について適用し、平成23年度までの経費の支弁については、なお従前の例による。

(平成26年2月12日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(共同処理する事務の特例)

2 この規約による変更後の泉北環境整備施設組合規約第3条の規定にかかわらず、この規約による変更前の泉北環境整備施設組合規約第3条に規定する組合の共同処理する事務のうち、公共下水道の設置及び維持管理に関する事務で平成26年度以降に繰り越されたものについては、この規約の施行の日以降においても共同処理するものとする。

(下水道管きよ等の建設事業費に充当した地方債の償還費に係る分賦金の負担割合)

3 この規約の施行前に組合が下水道管渠の建設事業費に充当した地方債の償還費に係る分賦金の負担割合については、なお従前の例により、組合市の計画排水面積比とする。

4 この規約の施行前に組合が下水道終末処理場の建設事業費に充当した地方債の償還費に係る分賦金の負担割合については、なお従前の例により、組合市の計画処理面積比とする。

泉北環境整備施設組合規約

昭和38年2月1日 大阪府知事許可

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第16類 則/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和38年2月1日 大阪府知事許可
昭和41年5月2日 大阪府知事許可
昭和41年12月24日 種別なし
昭和44年6月2日 大阪府知事許可
昭和50年5月24日 大阪府知事許可
平成2年2月1日 大阪府知事許可
平成16年3月31日 種別なし
平成19年1月23日 大阪府知事許可
平成21年1月13日 種別なし
平成23年3月29日 種別なし
平成24年1月5日 種別なし
平成26年2月12日 大阪府知事許可