○自治会館整備費の助成に関する要綱

平成5年6月4日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、単位自治会(以下「自治会」という。)が当該地域の住民のために自治会館を整備する場合、その整備に要する費用の一部を助成することにより、地域住民のコミュニティ活動の促進及び地域社会の向上発展に寄与することを目的とする。

(対象事業費)

第2条 この要綱により助成の対象となる整備事業費は、次のとおりとする。

(1) 自治会館を所有しない自治会が、新たに自治会館を新築する場合に要する費用のうち自治会の支出する額

(2) 自治会館の建替え、増・改築、既存の建物及び当該建物の敷地の一括購入又は建物を借用する等により自治会館として整備する費用のうち自治会の支出する額

(3) 自治会館建設用地の購入に要する費用のうち自治会の支出する額

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成の対象としない。

(1) 既存の建物の解体工事費

(2) 設計費用、登記費用、その他整備費等で適当と認められない経費

(平10要綱2・一部改正)

(助成の額)

第3条 助成の額は、毎年度予算の範囲内で、次により算出した額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(1) 前条第1項第1号の規定による新築の場合は、事業費の2分の1とし、1,500万円を限度とする。

(2) 前条第1項第2号の規定による建替え等の場合は、事業費の2分の1とし、1,000万円を限度とする。

(3) 前条第1項第3号の規定による用地購入の場合は、事業費の2分の1とし、2,000万円を限度とする。

(平7要綱4・平10要綱2・一部改正)

(建設期限)

第4条 第2条第1項第3号の規定による用地に係る助成の適用を受けた自治会は、助成を受けた年度の翌年度から起算し、5年の年度内において、自治会館の建設を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由等がある場合は、3年度以内において期間を延長することができる。

(平10要綱2・追加)

(認可地縁団体の設立義務)

第5条 第2条第1項第2号の規定による既存の建物及び当該建物の敷地を一括購入しようとする自治会並びに同項第3号の規定による用地に係る助成の適用を受けようとする自治会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく認可地縁団体の設立に努めなければならない。

(平10要綱2・追加)

(他の目的への使用禁止)

第6条 この要綱により助成を受けた自治会は、当該施設を自治会活動以外の目的に使用してはならない。

2 第2条第1項第3号の規定による用地に係る助成の適用を受けた自治会は、その用地を分割譲渡し、又は他の目的に供する建物をその用地内に併設等してはならない。

(平10要綱2・追加)

(助成の適用除外)

第7条 この要綱により助成を受けた自治会は、第2条第1項第3号の規定による用地に係る助成を除き、助成を受けた年度の翌年度から起算し、10年の年度を経過するまでの間は、この要綱による助成を受けることができない。

2 自治会館を整備するに当たって、国、府その他公益法人等から同種の助成制度の適用を受ける自治会は、この要綱による助成を受けることができない。

(平10要綱2・一部改正・旧第4条繰下)

(助成の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする自治会は、事前に助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 建物の位置図、配置図、平面図、立面図及び構造図

(3) 敷地の登記簿全部事項証明書及び土地公図の写し

(4) 土地の権利を取得したことを証する書類

(5) 設計書(工事見積書)、設計図

(6) 工事請負契約書

(7) 地主・家主の承諾書又は契約書(借地・借家の場合)

(8) 自治会総会会議録及び資金計画書

(9) その他市長が必要と認める書類

(平10要綱2・一部改正・旧第5条繰下)

(助成の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査して助成金の交付の額を決定し、その旨を助成金交付決定通知書(様式第3号)により自治会に通知するものとする。

(平10要綱2・一部改正・旧第6条繰下)

(事業完了の報告)

第10条 自治会は、助成金交付決定に係る事業を完了したときは、事業完了報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平10要綱2・旧第7条繰下)

(助成金の確定)

第11条 市長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、現地調査を行い、申請の内容に適合していると認めるときは、助成金の額を確定し、その旨を助成金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により自治会に通知するものとする。

(平10要綱2・旧第8条繰下)

(助成金の交付請求)

第12条 前条の規定による確定通知書を受けた自治会は、助成金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出し、助成金の交付を請求しなければならない。

(平10要綱2・旧第9条繰下)

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該自治会に助成金を交付するものとする。

(平10要綱2・旧第10条繰下〕

(助成金の返還)

第14条 自治会は、この要綱により助成を受けた自治会館を、助成を受けた年度の翌年度から起算し、10年以内の期間内において、自治会活動以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは転貸した場合は、直ちに交付を受けた助成金の全額を市長に返還しなければならない。

2 自治会は、第4条に定める期間内(延長期間を含む。)において、自治会館の建設を行わない場合は、直ちに交付を受けた助成金の全額を市長に返還しなければならない。

(平10要綱2・一部改正・旧第11条繰下)

(報告及び調査)

第15条 市長は、自治会に対し、助成の対象となった自治会館の管理状況、助成金の経理状況その他必要な事項について報告を求め、又はこれらについて調査することができる。

2 市長は、自治会に対し、前項の報告又は調査に基づいて必要な指示を行うことができる。

(平10要綱2・一部改正・旧第12条繰下)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、自治会館整備費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平10要綱2・旧第13条繰下)

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年9月4日要綱第4号)

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

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自治会館整備費の助成に関する要綱

平成5年6月4日 要綱第2号

(平成10年3月31日施行)