○集会集団行進及集団示威運動に関する条例

昭和26年3月1日

条例第4号

第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき又は場所の如何を問わず集団示威運動を行おうとするときは公安委員会の許可を受けなければならない。但し次の各号に該当する場合はこの限りでない。

(1) 学生、生徒その他の遠足修学旅行体育競技

(2) 通常の冠婚、葬祭等慣例による行事

第2条 前条の規定による許可の申請は主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から集会集団行進又は集団示威運動を行う日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書3通を泉大津市警察署を経由し提出しなければならない。

(1) 主催者の住所、氏名、年令、電話番号

(2) 前号の主催者が泉大津市以外に居住するときは、泉大津市内における責任者の住所、氏名、年令、電話番号

(3) 集会集団行進又は集団示威運動の日時

(4) 集会集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図

(5) 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名、年令

(6) 参加予定人員

(7) 集会集団行進又は集団示威運動の目的及び名称

第3条 公安委員会は前条の規定による申請があった時は集会集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外はこれを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。

(1) 官公庁の事務の妨害防止に関すること。

(2) じゅう器、きょう器、その他の危険物携帯の制限等危害防止に関すること。

(3) 交通秩序維持に関すること。

(4) 集会集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関すること。

(5) 夜間の静ひつ保持に関すること。

(6) 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するため、やむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関すること。

2 公安委員会は前項の許可をしたときは、申請書の1通にその旨を記入し特別の事由のない限り集会集団行進又は集団示威運動を行う日時の24時間前までに主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。

3 公安委員会は前2項の規定にかかわらず公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときはその許可を取消し又は条件を変更することができる。

4 公安委員会は第1項の規定により不許可の処分をしたとき又は前項の規定により許可を取消したときはその旨を詳細な理由をつけて速かに市議会に報告しなければならない。

第4条 警察長は第1条の規定第2条の規定による記載事項前条第1項但し書の規定による条件又は同条第3項に基く処分に違反して行われた集会集団行進又は集団示威運動の参加者に対して公共の秩序を保持するため警告を発しその行為を制止し、その他違反行為を是正するにつき必要な限度において所要措置をとることができる。

第5条 第2条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載して提出した主催者及び第1条の規定、第2条の規定による記載事項第3条第1項但書の規定による条件又は同条第3項に基く処分に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者はこれを1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処する。

第6条 この条例の各規定は第1条に定めた集会集団行進又は集団示威運動以外に集会等を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会政治運動を監督し若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の市の職員に与えるものと解釈してはならない。

第7条 この条例の各規定は公務員の選挙に関する法律に矛盾し又は選挙運動中における政治、集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。

第8条 この条例の施行について必要な事項は別に公安委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和24年4月27日制定の行進及び集団示威運動に関する条例は、この条例施行の日から廃止する。

集会集団行進及集団示威運動に関する条例

昭和26年3月1日 条例第4号

(昭和26年3月1日施行)

体系情報
第16類 則/第1章
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第4号