○泉大津市災害対策本部設置規則

昭和38年7月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市災害対策本部条例(昭和38年泉大津市条例第12号)第5条の規定に基づき災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則18・一部改正)

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びその他の職員をもって組織する。

2 副本部長は、副市長を充てる。

3 本部員は、次の職にあるものを充てる。

(1) 教育長

(2) 泉大津市事務分掌条例(平成23年泉大津市条例第18号)第1条に規定する部等(危機管理課を除く。)の長

(3) 教育部長

(4) 消防長

(5) 市立病院長

(6) 市立病院事務局長

(7) 市議会事務局長

(8) 危機管理監

(9) 本部長が定める者

4 その他の職員は、本部長が定める。

(平元規則23・平2規則1・平13規則18・平19規則21・平24規則18・令3規則8・一部改正)

(所掌事務)

第3条 本部会議は、次の事項について方針を決定し、その実施を推進する。

(1) 災害応急対策に関すること。

(2) 災害の応急復旧に関すること。

(3) 配備体制に関すること。

(4) 自衛隊派遣要請に関すること。

(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用要請に関すること。

(6) その他災害に関する重要な事項。

(平24規則18・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか本部の活動に関し必要な事項は、その都度本部長が定める。

(平2規則1・一部改正)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市災害対策本部設置規則

昭和38年7月18日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第2章
沿革情報
昭和38年7月18日 規則第12号
平成2年1月22日 規則第1号
平成13年9月28日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第18号
令和3年3月26日 規則第8号