○消防賞じゅつ金審査委員会規則

昭和42年9月29日

規則第13号

第1条 泉大津市消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査会」という。)を泉大津市役所内に置く。

第2条 審査会は、次の職にある委員をもってこれを組織する。

副市長

消防長

消防団長

総務部長

市長公室長

(平2規則1・平15規則10・平17規則30・平19規則13・令3規則8・一部改正)

第3条 委員長は、副市長をもってこれを充て、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

(平2規則1・平19規則13・一部改正)

第4条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(平15規則10・一部改正)

第5条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき又は必要と認めるとき委員長がこれを招集する。

第6条 審査会の会議は、委員3名以上の出席がなければ開くことができない。

(平15規則10・一部改正)

第7条 審査会の議事は、委員の多数決による。

第8条 審査会は、賞じゅつ金の審査に当たり、功労の程度をおおむね別表の基準に従い判定するものとする。

(平2規則1・一部改正)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平15規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和48年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平2規則1・一部改正)

功労の程度

判定基準

1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

災害現場において、災厄又は危害を受けるおそれがあるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行し、これがために災厄を受けた者

2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

ア 災害現場において災厄を受けた者で上記1に該当しない者

イ 災害現場出動途上において、本人の注意の度合、及び命令の処理状況が十分であったにもかかわらず災厄を受けた者

3 特に顕著な功労があると認められる者

ア 災害現場出動途上において、災厄を受けた者で上記2に該当しない者

イ 災害現場及び災害現場出動途上以外において、本人の注意の度合及び命令の処理状況が十分であったにもかかわらず災厄を受けた者

4 多大な功労があると認められる者

災害現場及び災害現場出動途上以外で災厄を受け上記3に該当しない者

消防賞じゅつ金審査委員会規則

昭和42年9月29日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第3節 賞じゆつ
沿革情報
昭和42年9月29日 規則第13号
平成2年1月22日 規則第1号
平成15年7月23日 規則第10号
平成17年12月16日 規則第30号
平成19年3月27日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第8号