○泉大津市消防職員の勤務時間等に関する規則

平成2年3月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、泉大津市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び休日等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則21・一部改正)

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

2 隔日勤務の職員は、午前9時零分から翌日の午前9時零分までを1勤務とし、1勤務のうち勤務時間を15時間30分として、その割振りについては、消防長が別に定める。

(平5規則8・平17規則21・一部改正)

(休憩時間)

第4条 毎日勤務の職員の休憩時間は、月曜日から金曜日までの正午から午後零時45分までとする。

2 隔日勤務の職員の休憩時間は、1勤務中8時間30分とし、その割振りについては、消防長が別に定める。

(平5規則8・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条 毎日勤務の職員の勤務時間の割振りについては、午前9時から午後5時30分までの7時間45分とする。

2 隔日勤務の職員の条例第4条第1項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについては、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日間の週休日を設けるものとする。この場合において、消防長は、毎月23日までに翌月中の割振りを定めなければならない。

(平5規則8・平17規則21・一部改正)

(週休日の振替)

第6条 消防長は、公務のため臨時の必要がある場合においては、あらかじめ週休日を他の日に振り替えることができる。

(平17規則21・一部改正)

(年次有給休暇)

第7条 職員の年次有給休暇は、規則第14条から第16条までの規定に定めるところによる。ただし、隔日勤務の職員の年次有給休暇は原則として2日を単位として与えるものとし、特別の事情がある場合においては、1勤務における勤務しない時間が勤務時間のおおむね2分の1に相当するときは、1日の年次有給休暇を与えることができる。

(平17規則21・一部改正)

(特別休暇)

第8条 職員の特別休暇は、規則第18条の定めるところによる。ただし、隔日勤務の職員に1日に相当する特別休暇を与える場合においては、その日が勤務の日に当たるときは、その翌日を1日の年次有給休暇として取り扱うものとし、1勤務において勤務しない時間が勤務時間のおおむね2分の1に相当するときは、その勤務については、1日の特別休暇を与えるものとする。

(平17規則21・一部改正)

(休日)

第9条 職員の休日は、泉大津市の休日に関する条例(平成元年泉大津市条例第28号)第2条第1項に定めるところによる。

2 隔日勤務者の休日の取扱いについては、消防長が別に定める。

(細目)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第21号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(隔日勤務の職員の経過措置)

2 第2条の規定による改正後の泉大津市消防職員の勤務時間等に関する規則の規定にかかわらず、同規則第3条第2項に規定する隔日勤務の職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

泉大津市消防職員の勤務時間等に関する規則

平成2年3月29日 規則第7号

(平成21年7月1日施行)