○泉大津市消防本部庁舎会議室使用規則

昭和44年12月25日

規則第24号

(平30規則19・題名改称)

(目的)

第1条 この規則は、消防業務以外の目的で消防本部庁舎会議室(以下「会議室」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則19・一部改正)

(使用の手続)

第2条 会議室を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、責任者を定め消防本部庁舎会議室使用許可申請書(別紙様式)に所定の事項を記入して消防長の許可を得なければならない。

(平30規則19・一部改正)

(使用の許可)

第3条 会議室は、泉大津市内の公共的団体が主催する会議等で公共性又は公益性を有すると認められる場合その使用を許可することができる。

(平30規則19・一部改正)

(使用権移譲の禁止)

第4条 使用者は、その権利を譲渡し又は他人に使用させることはできない。

(使用時間)

第5条 使用時間は午前9時より午後5時迄の時間内とする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(平2規則1・平30規則19・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、その責任者をして入場者全員に次の事項を徹底させなければならない。

(1) 火気を使用させないこと

(2) 責任者は、使用場所の整理、原状回復等を行い終了の際は、消防長にその旨申し出て職員の立会いを受けること

(3) 責任者は、会合者に対してみだりに会議室以外の場所へ出入させないこと

(平2規則1・平30規則19・令3規則2・一部改正)

(その他)

第7条 前条までに規定するほか使用に際して必要な事項は別に定める。

(平2規則1・平30規則19・一部改正)

第8条 使用中に建物又は附属設備を毀損又は滅失したときは、使用者はこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則19・全改、令3規則2・一部改正)

画像

泉大津市消防本部庁舎会議室使用規則

昭和44年12月25日 規則第24号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第1節
沿革情報
昭和44年12月25日 規則第24号
平成2年1月22日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第19号
令和3年3月1日 規則第2号