○泉大津市消防本部事務専決規程

平成元年4月1日

規程第12号

泉大津市消防長事務専決規程(昭和49年泉大津市規程第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の執行に関し、責任の所在を明確にするとともに、行政の能率的運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。

(4) 消防長 泉大津市消防本部の組織に関する規則(昭和47年泉大津市規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定している長をいう。

(5) 理事 規則第3条第4項に規定している理事をいう。

(6) 次長 規則第3条第3項に規定している次長をいう。

(7) 本部参事 規則第4条第2項に規定している本部参事をいう。

(8) 課長 規則第3条第2項に規定している課長をいう。

(9) 課参事 規則第4条第3項に規定している課参事をいう。

(10) 課長補佐 規則第3条第3項に規定している課長補佐をいう。

(11) 主幹 規則第3条第4項に規定している主幹をいう。

(12) 係長 規則第3条第2項に規定している係長をいう。

(13) 総括主査 規則第3条第4項に規定している総括主査をいう。

(平8規程6・平13規程4・平30規程9・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として、適切かつ迅速な意思決定を受けたのち、決裁責任者の決裁を受けなければならない。ただし、決裁を受けるべき事項で、他の部、局、課、室及び係との関係あるものについては、当該関係先の合議を得て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(平17規程3・全改)

(専決対象事項)

第4条 副市長、消防長、課長の決定すべき共通専決事項は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(平19規程7・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事項の代決)

第6条 市長の決裁を受けるべき事項について市長が不在のときは、副市長がその事項を代決することができる。

2 市長、副市長ともに不在のときは、消防長がその事項を代決することができる。

(平19規程7・一部改正)

(副市長の専決事項の代決)

第7条 副市長が専決する事項について、副市長が不在のときは、消防長がその事項を代決することができる。

(平19規程7・一部改正)

(消防長の専決事項の代決)

第8条 消防長が不在の場合における消防長が専決することができる事項について、理事を置くときは、あらかじめ消防長が事項ごとに指定する理事が代決することができる。

2 前項に規定する事項について、理事が不在のとき又は理事を置かないときは、あらかじめ消防長が事項ごとに指定する次長が代決することができる。

3 第1項に規定する事項について、理事及び次長が不在のとき又はいずれも置かないときは、あらかじめ消防長が事項ごとに指定する本部参事が代決することができる。

4 第1項に規定する事項について、理事、次長及び本部参事が不在のとき又はいずれも置かないときは、総務課長が代決することができる。

(平30規程9・全改)

(課長の専決事項の代決)

第9条 課長が不在の場合における課長が専決することができる事項について、課参事を置く課にあっては、あらかじめ課長が事項ごとに指定する課参事が代決することができる。

2 前項に規定する事項について、課参事を置かず課長補佐を置く課にあっては、あらかじめ課長が事項ごとに指定する課長補佐が代決することができる。

3 第1項に規定する事項について、課参事及び課長補佐が不在のとき又はいずれも置かないときは、係を置く課にあっては、あらかじめ課長が事項ごとに指定する係長が、係を置かない課にあっては、あらかじめ課長が事項ごとに指定する総括主査が代決することができる。

(平30規程9・全改)

(代決の制限)

第10条 第6条から第9条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、重要若しくは異例又は、疑義のある事項については、代決してはならない。

(後閲)

第11条 代決した事項は、その文書の上部に後閲としるし、事後速やかに当該決裁責任者の閲覧に供しなければならない。ただし、支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。

(副市長、消防長及び課長等が欠けた場合の専決等)

第12条 副市長が専決できる事項について副市長が欠けた場合は、市長が決裁する。

2 消防長が専決できる事項について消防長が欠けた場合は、副市長が専決できる。

3 課長が専決できる事項について課長が欠けた場合は、消防長が専決する。

(平19規程7・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平2規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月23日規程第5号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月24日規程第6号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年9月28日規程第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月21日規程第8号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用の日から公布の日までの間において、この規程による改正前の泉大津市事務専決規程、泉大津市立病院処務規程、泉大津市水道事業管理規程及び泉大津市消防本部事務専決規程の規定により行われた専決処分は、この規程による改正後の泉大津市事務専決規程、泉大津市立病院処務規程、泉大津市水道事業管理規程及び泉大津市消防本部事務専決規程の規定により行われた専決処分とみなす。

(平成30年10月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(平3規程7・平5規程5・平18規程8・平19規程7・平22規程4・一部改正)

専決事項

専決区分

備考

副市長

消防長

課長

1 訓令、訓達及び内訓に関するもの。

重要なもの

軽易なもの

 

 

2 請願、陳情及び要望に関すること。

同上

同上

 

 

3 通達、照会、回答等に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

4 所属公用車の運用及び管理に関すること。

 

 

 

5 旅行命令(出張に限る。)に関すること。

消防長

次長、課長

所属職員

 

6 職員の休暇、欠勤、私事旅行その他服務に関すること。

消防長

次長、課長

所属職員

 

7 臨時職員の雇用に関すること。

 

 

 

8 予算編成に関する見積書及び説明書の作成に関すること。

 

 

 

9 予算の流用申請に関すること。

 

100,000円以上

100,000円未満

 

10 予備費の充当申請に関すること。

 

同上

同上

 

11 予算の配当換えの申請に関すること。

 

同上

同上

 

12 国、府支出金に関すること。

交付申請

重要なもの

軽易なもの

 

 

交付承認

同上

同上

 

 

収納

 

 

 

精算

重要なもの

軽易なもの

 

 

13 寄付(負担付寄付を除く。)の収受に関すること。

100,000円以上500,000円未満

100,000円未満

 

 

14 配当予算の範囲内で次の支出負担行為を行うこと。

 

 

 

 

(1) 工事施行の決定及び契約の締結に関すること。

5,000,000円以上50,000,000円未満

1,300,000円超5,000,000円未満

1,300,000円以下

 

(2) 物品の購入及び修理に関すること。

1,000,000円以上3,000,000円未満

500,000円以上1,000,000円未満

500,000円未満

 

(3) 不用物品の決定に関すること。

 

取得価格(寄附物品等については、評価価格)500,000円以上

取得価格(寄附物品等については、評価価格)500,000円未満

 

(4) 食料費の使用に関すること。

50,000円以上100,000円未満

20,000円以上50,000円未満

20,000円未満

 

(5) 業務委託の決定及び契約の締結に関すること。

2,000,000円以上5,000,000円未満

500,000円超2,000,000円未満

500,000円以下

 

(6) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

1,000,000円以上2,000,000円未満

1,000,000円未満

 

 

(7) 報償費の使用に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(8) 補償補填及び賠償金に関すること。

軽易なもの

 

 

 

(9) 交際費の使用に関すること。

100,000円以上200,000円未満

50,000円以上100,000円未満

50,000円未満

 

(10) その他支出負担行為に関すること。

1,000,000円以上2,000,000円未満

100,000円以上1,000,000円未満

100,000円未満

 

15 支出命令に関すること。

 

 

 

 

(1) 工事請負費に関すること。

10,000,000円以上50,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満

 

(2) その他支出命令に関すること。(概算払、前金払含む。)

10,000,000円以上30,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満

 

16 歳入歳出外現金の支出命令に関すること。

 

 

 

17 成規条例の報酬、給料、退職手当旅費費用弁償及びその他諸給与並びに共済費、光熱水費、通信運搬費に係る支出命令に関すること。

 

 

 

18 扶養親族、通勤及び住居の届出事項の認定に関すること。

 

 

 

19 泉大津市職員弔慰金規程に係る代理領収に関すること。

 

 

 

20 不用品の処分に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

21 物品の検収に関すること。

 

 

 

22 危険物の貯蔵取扱に関する許可、認可承認、取消等の行政処分に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

23 火災警報の発令に関すること。

 

 

 

24 その他許可、認可等に関すること。

 

 

 

25 その他届出等に関すること。

 

 

 

泉大津市消防本部事務専決規程

平成元年4月1日 規程第12号

(平成30年10月1日施行)