○消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和44年12月9日

規則第22号

第1条 この規則は、消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域に関する条例の一部を改正する条例昭和44年条例(第17号。以下「条例」という。)附則に基づき条例の施行期日を定めることを目的とする。

(平2規則1・一部改正)

第2条 条例の施行期日は、昭和44年12月9日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域に関する条例の一部を改正する条…

昭和44年12月9日 規則第22号

(平成2年1月22日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第1節
沿革情報
昭和44年12月9日 規則第22号
平成2年1月22日 規則第1号