○泉大津市立公民館条例

昭和49年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 市民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、泉大津市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 泉大津市立南公民館 泉大津市楠町西1番7号

(2) 泉大津市立北公民館 泉大津市東助松町四丁目8番4号

(平10条例27・一部改正)

(職員)

第3条 泉大津市立公民館(以下「公民館」という。)に館長、公民館主事、事務職員その他の職員を置く。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。公民館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について、条件を付することができる。

(平12条例3・一部改正、平16条例2・旧第7条繰上)

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他設置の目的に反し、不適当と認めるとき。

(平12条例3・一部改正、平16条例2・旧第8条繰上)

(使用許可の取消等)

第6条 教育委員会は、使用者が許可条件に違反したときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(平12条例3・一部改正、平16条例2・旧第9条繰上)

(使用の期間)

第7条 公民館の使用は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平12条例3・一部改正、平16条例2・旧第10条繰上)

(特別の設備等の承認及び原状回復)

第8条 使用者は、教育委員会の許可を受けて、特別の設備をすることができる。ただし、施設及び設備に毀損又は汚損の生ずるおそれのある場合は、これを認めない。

2 前項の規定により、特別の設備又は装飾を設けたときは、使用者は、使用後自らの費用で速やかにこれを撤去し、原状に回復しなければならない。

3 使用者が、前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が、使用者に代ってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平12条例3・一部改正、平16条例2・旧第11条繰上)

(開館時間及び休館日)

第9条 公民館の開館時間及び休館日は、別に定める。

(平16条例2・旧第12条繰上)

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める区分に応じ、使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を全額免除することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により、使用することができなくなったとき又は市長が特別の事由があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。

(平16条例2・旧第13条繰上、平20条例3・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、公民館使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 前項に違反したときは、既に交付された使用許可書は、その効力を失う。

(平12条例3・一部改正・旧第15条繰上、平16条例2・旧第14条繰上)

(損害賠償)

第12条 使用者が、自己の責に帰すべき事由によって公民館の建物及び器具等を亡失し、又は損傷したときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の方法及び額は、教育委員会が決定する。

(平12条例3・旧第16条繰上、平16条例2・旧第15条繰上)

(入館の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には、入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物類を携帯する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平12条例3・一部改正・旧第17条繰上、平16条例2・旧第16条繰上)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(平12条例3・旧第18条繰上、平16条例2・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 特別職の職員で、非常勤のものの報酬、及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に泉大津市立公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成16年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年2月28日条例第3号)

この条例は、規則で定める日(平成20年3月21日)から施行する。

(別表)

基本料金表

区分

室名

使用料

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

講習室

1室につき

300

400

500

1,000

小会議室

300

400

500

1,000

講堂兼体育室

1,000

1,300

1,600

3,200

大会議室

300

400

500

1,000

視聴覚室兼実習室

300

400

500

1,000

料理室

1,000

1,300

1,600

3,200

大音楽室

500

700

900

1,800

児童室

300

400

500

1,000

第1研修室

300

400

500

1,000

第2研修室

300

400

500

1,000

第3研修室

300

400

500

1,000

第4研修室

300

400

500

1,000

茶室

300

400

500

1,000

和室

300

400

500

1,000

軽運動室

無料

小音楽室

無料

資料展示室

無料

娯楽談話室

無料

図書室

無料

冷暖房実施期間中の使用料は、4割増とする。

泉大津市立公民館条例

昭和49年3月30日 条例第12号

(平成20年3月21日施行)