○泉大津市文化財保護委員会設置規則
昭和35年5月4日
教委規則第1号
(目的)
第1条 泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号。以下「法」という。)第1条の目的達成のため、泉大津市文化財保護委員(以下「保護委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 保護委員は教育委員会の委嘱を受けて泉大津市内にある文化財の調査及び保存保護並びにその活用に関する計画立案その他第1条の目的を達するため必要な事業を行う。
(文化財の意義)
第3条 前条にいう文化財とは、法第2条第1項の各号に示すものをいう。
(平2教委規則1・一部改正)
(定数)
第4条 保護委員の定数は10名以内とする。
2 教育委員会において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に保護委員を置くことができる。
(専門委員)
第5条 教育委員会において必要と認めるときは、臨時に泉大津市文化財専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
2 専門委員の任務は第2条に定める保護委員の任務に準ずる。
(委嘱)
第6条 保護委員及び専門委員は文化財の保護に関して、学識経験のあるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第7条 保護委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平2教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。