○泉大津市社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月28日

教委規則第8号

(設置)

第1条 泉大津市社会教育振興のため、泉大津市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、次の各号に掲げる条件を具備する者のなかから泉大津市教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育又は学校教育に関する経験を有する者

(2) 社会的信望があり、その職務を行う熱意と能力をもつ者

(3) 年齢は65才未満の者

(平2教委規則1・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は所属長の命を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 各種事業の指導、助言に関すること。

(2) 住民の社会教育活動のための組織の育成を図ること。

(3) 住民に対し、社会教育について理解を深めること。

(4) 教育機関、その他行政機関の行う社会教育の行事又は事業に協力すること。

(5) 社会教育関係団体及びその他の団体が行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) その他教育長が定めたもの。

(平2教委規則1・一部改正)

(定数)

第4条 指導員の定数は、2人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は1年以内とし、再任は妨げない。ただし、その通算年数は、3年を超えないものとする。

(平2教委規則1・一部改正)

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行うために、必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(指導員の報酬及び費用弁償)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第15号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月28日 教育委員会規則第8号

(平成2年1月26日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月28日 教育委員会規則第8号
平成2年1月26日 教育委員会規則第1号