○泉大津市立小学校等の管理運営に関する規則

昭和33年1月8日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校(第2条―第20条)

第3章 幼稚園(第21条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する泉大津市立の小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

 第1学期 4月1日から8月25日まで

 第2学期 8月26日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

 春季休業日 3月25日から4月7日まで

2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。

(平2教委規則1・平11教委規則5・平24教委規則2・平27教委規則9・一部改正)

(学期又は休業日の変更)

第3条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、運動会等の学校行事を休業日に行うための変更については、委員会に届け出るものとする。

(平2教委規則1・平11教委規則5・一部改正)

(教諭(指導専任))

第3条の2 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。

2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。

3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

(平5教委規則3・追加、平20教委規則4・一部改正)

(職員会議)

第3条の3 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意志疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(平11教委規則7・追加)

(学校協議員)

第3条の4 学校に、学校協議員を置くことができる。

2 学校協議員は、校長が求める事項について協議し、学校運営に関し意見交換や提言を行う。

3 学校協議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、委員会が選任する。

(平18教委規則4・追加、平18教委規則8・一部改正)

(首席)

第3条の5 学校に、首席を置くものとし、主幹教諭をもって充てる。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 首席は、教諭、養護教諭及び栄養教諭をもって、これに充てる。

3 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童・生徒の教育をつかさどる。

4 首席の職務に関する事項は、委員会が別に定める。

(平18教委規則8・追加、平20教委規則2・一部改正)

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)

第3条の6 学校に、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、これに充てる。

3 指導教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童・生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は児童・生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ専門的な知識及び経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。

4 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、委員会が別に定める。

(平18教委規則8・追加、平20教委規則2・一部改正)

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。

4 学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、この限りでない。

(平5教委規則7・平18教委規則4・一部改正)

(教務主任等の職務)

第4条の2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る専門的職務に従事する。

(平18教委規則4・一部改正)

(教務主任等の発令)

第4条の3 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。

3 第4条に規定する教務主任等のうち、前2項に規定する保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事以外の主任等は、教諭(ただし、司書教諭にあっては司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭)のうちから、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平2教委規則1・平5教委規則7・平7教委規則4・平18教委規則4・一部改正)

(その他の主任等)

第4条の4 学校に、第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(主幹等)

第4条の5 学校に主幹、主査、副主査、主事及び技師を置くことができる。

2 主幹、主査、副主査及び主事は府費負担事務職員をもって充て、技師は府費負担学校栄養職員をもって充てる。

(平30教委規則2・全改)

(主幹等の職務)

第4条の6 主幹は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、学校における特に重要な課題解消に係る事務を掌理する。

2 主査は、上司の指揮を受け、事務をつかさどり、学校における重要な課題解消に係る事務を掌理する。

3 副主査は、上司の指揮を受け、事務をつかさどり、学校における課題解消に係る事務を掌理する。

4 主事は、上司の指揮を受け、事務をつかさどる。

5 技師は、上司の指揮を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(平30教委規則2・全改)

(その他の職)

第4条の7 第3条の2第3条の5第3条の6第4条及び第4条の4から前条までに定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(平5教委規則3・一部改正、平18教委規則4・旧第4条の8繰下、平18教委規則8・一部改正、平18教委規則9・旧第4条の9繰下、平30教委規則2・旧第4条の10繰上)

(校長の専決事項)

第5条 校長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) 規定による給料、旅費その他給与の手続に関すること。

(3) 予定価格10万円未満の物品購入、修繕及び不用品の決定に関すること。

(4) 泉大津市教育委員会所管事務専決規程(平成24年泉大津市教育委員会規程第2号)別表第1中専決区分が課長等の欄に掲げるものに関すること。

2 校長は、前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。

(平2教委規則1・平11教委規則5・平26教委規則3・一部改正)

(施設及び設備の保持)

第6条 校長は、学校の施設及び設備を常に最良の状態に保持するように努めなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(警備及び防災計画)

第7条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなったときは、校長は、その理由を具して委員会に報告しなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(施設及び設備の貸与)

第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴き委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。

(平2教委規則1・一部改正)

第10条 削除

(平11教委規則5)

(感染症等発生の報告)

第11条 学校内及び当該学校の通学区域内に感染症が発生したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。職員及び生徒等に、中毒その他の集団的疾病、傷病、死亡等の事故が発生したときも、同様とする。

(平2教委規則1・平22教委規則2・一部改正)

(学級編成)

第12条 校長は、毎年、翌学年の学級編成の原案を委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編成に変更の必要が生じたときも、同様とする。

2 校長は、委員会の指示に基づいて学級を編成しなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(教育課程)

第12条の2 校長は、毎年学年初めに、教育課程を委員会に届け出なければならない。

(平11教委規則5・追加)

(教育指導の計画)

第13条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年学年初めに、委員会に報告するものとする。

(1) 学校経営の重点

(2) 学習指導及び生徒指導の重点

(3) 健康管理と指導の重点

(4) 日課表

(5) 校務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(平2教委規則1・平11教委規則5・一部改正)

(教材の取扱い)

第14条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

第15条 校長は、教科書の発行されていない教科について、主たる教材として図書を使用するときは、委員会の承認を受けなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

第16条 校長は、学年又は学級全員に、教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめその書名、定価等を委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等に長期にわたって使用する学習帳その他これに類するもの

(平2教委規則1・一部改正)

(遠足等の実施)

第17条 校長は、遠足等校外における学校行事(次条及び第20条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を委員会に届け出なければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(宿泊を要する学校行事の実施)

第18条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を委員会に届け出なければならない。

(平2教委規則1・平11教委規則5・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第19条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に報告し、出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定による出席停止の命令は、次の各号に定める手続により委員会が命ずる。

(1) あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取する。

(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。

3 校長は、委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(平2教委規則1・平14教委規則8・一部改正)

(対外運動競技への参加)

第20条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、市又は隣接する市町村程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。

2 中学校においては、府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところによりそれぞれ年1回に限り参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合 校長は委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合 校長は委員会の承認を受けること。

3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

5 学校教育活動以外の運動競技会に児童又は生徒が参加するに当たっては、校長は、保護者に対し適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。

(平5教委規則7・全改)

第3章 幼稚園

(定員)

第21条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。

(学期及び休業日)

第22条 施行令第29条に規定する幼稚園の学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

 第1学期 4月1日から8月31日まで

 第2学期 9月1日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

 春季休業日 3月24日から4月9日まで

(平11教委規則5・全改、平24教委規則2・一部改正)

(入園資格)

第23条 幼稚園に入園することのできる者は、泉大津市内に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(平9教委規則1・一部改正)

第24条 幼稚園の入園は、毎年4月園長が許可する。ただし、欠員のある場合は、学年の途中に入園を許可することができる。

2 前項の規定により入園させようとするときは、入園願書(様式第1号)を園長に提出し、許可を受けなければならない。

(退園)

第25条 幼児を退園させようとするときは、園長に申し出て許可を受けなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(除籍)

第26条 園長は、正当な理由がなく1月以上欠席した幼児を除籍することができる。

(出席状況の審査)

第27条 園長は、保育課程の修了を認めるに当たっては、幼児の出席状況を審査しなければならない。

2 園長は、保育課程を修了したと認めた者には、修了証書(様式第2号)を授与しなければならない。

(平2教委規則1・一部改正、平24教委規則5・旧第29条繰上・一部改正)

(準用)

第28条 第3条第3条の4第3条の5第3条の6(指導教諭に係る事項に限る。)第5条第1項第2号(給与に係る事項に限る。)第4号(泉大津市教育委員会所管事務専決規程別表第1共通専決事項1庶務に関する事項の表(1)の項から(20)の項までに限る。)同条第2項及び第6条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第17条の規定は、幼稚園に準用する。この場合「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

(平2教委規則1・平18教委規則4・平24教委規則4・一部改正、平24教委規則5・旧第30条繰上、平26教委規則3・一部改正)

第4章 雑則

(施行細則)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平24教委規則5・旧第31条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 泉大津市立幼稚園園則(昭和28年泉大津市教育委員会規則第2号)は廃止する。

(昭和35年5月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月10日教委規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月21日教委規則第10号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年4月4日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年9月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月8日教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月9日教委規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月6日教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月22日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月31日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正後の泉大津市立小学校等の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事の職務に相当する職務を校務分掌として校長から命ぜられている者は、昭和56年3月31日までの間、新規則により、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事にそれぞれ命ぜられたものとみなす。

(昭和55年12月25日教委規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年10月23日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立小学校等の管理運営に関する規則第4条の8の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月21日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年11月20日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月17日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の保育料等から適用する。

(平成20年4月23日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月30日から施行する。

(平成20年8月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第4号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の泉大津市立小学校等の管理運営に関する規則第27条又は第28条の規定によりなされた保育料の減免の措置又は滞納者に対する措置は、それぞれ改正後の泉大津市立幼稚園保育料条例施行規則の各相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(平成25年9月10日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(準備措置)

2 平成26年度の入園募集その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月31日教委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平11教委規則3・全改、平25教委規則2・平27教委規則2・平30教委規則2・令4教委規則10・一部改正)

名称

定員

泉大津市立旭幼稚園

215名

泉大津市立穴師幼稚園

250名

泉大津市立条南幼稚園

320名

(平27教委規則2・全改)

画像画像

(平2教委規則1・一部改正)

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泉大津市立小学校等の管理運営に関する規則

昭和33年1月8日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年1月8日 教育委員会規則第1号
平成11年9月29日 教育委員会規則第7号
平成14年2月19日 教育委員会規則第5号
平成14年6月21日 教育委員会規則第8号
平成18年3月23日 教育委員会規則第4号
平成18年8月21日 教育委員会規則第8号
平成18年11月20日 教育委員会規則第9号
平成19年7月17日 教育委員会規則第4号
平成20年4月23日 教育委員会規則第2号
平成20年8月29日 教育委員会規則第4号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
平成24年3月27日 教育委員会規則第5号
平成25年9月10日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年12月18日 教育委員会規則第9号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第10号