○泉大津市教育委員会文書物件処理規程

昭和33年6月24日

教委規程第3号

第1条 泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)に到着した文書物品は教育政策課で収受し、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 非親展文書電報で指令回答を要し又は重要なものは、受発件名簿に登載し受付年月日及び番号を記入し直ちに各課長に送付すること。

各課長は送付を受けた文書中特に重要と認めるものについては、直ちに教育長に供覧すること。

(2) 前号以外の非親展文書電報はこれに受付年月日を記入し直ちに各課長に送付すること。

(3) 親展の文書及び電報は封緘のままこれに受領年月日を記入し、直ちにあて名に送付すること。

(平2教委規程1・平11教委規程3・平30教委規程3・一部改正)

第2条 文書に付する記号は課の頭字をつけ、収受発送共に同事件に属するものは、当初の記号、番号を用いなければならない。

第3条 各課において、送付を受けた文書でその主管に属しないものがあるときは直ちに「非主管」の附せんを貼付し、課長検印の上教育政策課に還付しなければならない。

(平2教委規程1・平11教委規程3・平30教委規程3・一部改正)

第4条 文書は速やかに、これを処理しなければならない。

2 前項により処理することのできないもののうち、重要な事案については、経過表をつけてその経過を明らかにし特に重要なものは教育長に供覧しなければならない。

(平2教委規程1・一部改正・旧5条繰上)

第5条 文書には、標題をつけなければならない。

2 文字の字句を添削したときは、これに認印し参考書その他関係書類のあるときは、これを添付しなければならない。

3 本書と共に発送しなければならない書類のあるときはこれを添付し、その区分を明かにしなければならない。

(平2教委規程1・旧6条繰上)

第6条 交付又は進達しなければならない文書は特に必要あるもののほか、交付文又は進達文を附さないものとする。ただし、進達文書には経由印を押さなければならない。

(平2教委規程1・一部改正・旧7条繰上)

第7条 重要な事案は起案者自ら持参の上決裁を受けなければならない。

(平2教委規程1・旧8条繰上)

第8条 合議に対し異議あるときは、協議し、協議が整わないときは、上司に申し述べなければならない。

(平2教委規程1・一部改正・旧9条繰上)

第9条 決裁済みの文書は教育政策課が直ちに決裁年月日を押印し、発送を要しないものは、主担課に回付しなければならない。

(平2教委規程1・一部改正・旧10条繰上、平11教委規程3・平30教委規程3・一部改正)

第10条 教育政策課は、前条の文書を受付けたとき浄書を校合し受発件名簿に分類登載の上発送番号を原議及び本書に記入して、本書を発送し原議に施行年月日を記入し、主担課に返付しなければならない。

2 図面、表、別紙、別冊及び電報、本書の浄書並びに貴重物件その他の附属物の包装は主担課においてなし原議と共に教育政策課に送付しなければならない。

(平2教委規程1・一部改正・旧11条繰上、平11教委規程3・平30教委規程3・一部改正)

第11条 委員会に付議すべき事件は議案の調整、委員への議案送付及び告示の必要上会議開催7日前までに教育長の決裁を経た後主担課長から教育政策課へ提出しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平2教委規程1・一部改正・旧12条繰上、平11教委規程3・平30教委規程3・一部改正)

第12条 文書中特に重要又は委員会に報告しなければならないと認めた事件については、前条に準じて各主担課においてその写しを教育政策課まで提出しなければならない。

(平2教委規程1・一部改正・旧13条繰上、平11教委規程3・平30教委規程3・一部改正)

第13条 原議は完結に至るまで関係文書を添付し、そのてん末を明らかにしなければならない。

(平2教委規程1・旧14条繰上)

第14条 完結した文書は、当該文書に施行済年月日を記載した後、文書分類表によって暦年(会計年度によるものは、その年度による)ごとに、施行月日の順に編集し、製冊して一定の場所に保管しなければならない。

(平2教委規程1・追加、平30教委規程4・一部改正)

第15条 秘密文書及び例規謄本は主担課において編さん保存しなければならない。

(平2教委規程1・一部改正・旧16条繰上)

第16条 保存満期その他により廃棄しなければならない文書は、教育部長の決裁を経て処分しなければならない。

(平2教委規程1・旧17条繰上、平30教委規程4・一部改正)

第17条 公文は式例のあるものを除くほか、別に定める様式によらなければならない。令達の種類は次のとおりとする。

(1) 規則 委員会法の規定により制定するもの

(2) 告示 管内全部又は一部に公示するもの

(3) 訓 学校その他教育機関に対して指揮命令するもの

(4) 達 法人その他の団体及び個人に命令するもの

(5) 指令 諸機関又は団体若しくは個人の申請に対して発する処分書

(平2教委規程1・一部改正・旧18条繰上)

第18条 令達又は諮問のあて名は、次の各号によらなければならない。

(1) 官公署に対しては、その長(氏名を記さない。)

(2) 法人である団体に対してその団体名

(3) 法人でない団体に対してはその長又は代表者の氏名

(4) 個人に対してはその氏名

(5) 公共団体若しくは議会等に対して諮問する場合は、団体名又は議会等の名

(平2教委規程1・旧19条繰上)

第19条 令達はその種別により令達番号簿に教育政策課において記入しなければならない。

(平2教委規程1・一部改正・旧20条繰上、平11教委規程3・平30教委規程3・一部改正)

第20条 文書で重要でないものは、公印、契印を省略することができる。

(平2教委規程1・旧21条繰上)

第21条 発送文書は委員会名とする。ただし、所管の学校、教育機関、団体に対する照復通牒は教育長名とする。

(平2教委規程1・一部改正・旧22条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月15日教委規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年11月15日から適用する。

(昭和59年4月28日教委規程第3号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成2年1月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日教委規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日教委規程第4号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

泉大津市教育委員会文書物件処理規程

昭和33年6月24日 教育委員会規程第3号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年6月24日 教育委員会規程第3号
平成11年3月23日 教育委員会規程第3号
平成30年3月30日 教育委員会規程第3号
平成30年5月25日 教育委員会規程第4号