○泉大津市教育委員会の事務委任等に関する規則

昭和49年5月28日

教委規則第4号

(平27教委規則8・題名改称)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、教育長に対する事務の委任等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則1・平27教委規則8・一部改正)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本的計画に関すること。

(2) 学校教育、社会教育及び青少年教育の基本方針に関すること。

(3) 規則及び規程の制定、改廃に関すること。

(4) 教育機関の設置、廃止に関すること。

(5) 附属機関の委員の任免に関すること。

(6) 小、中学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(7) 教職員人事の基本方針に関すること。

(8) その他教育委員会が重要と認める事項

(平2教委規則1・一部改正)

第3条 教育委員会は、会議の議決に基づき、前条各号に掲げる事務を教育長に臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の会議の議決を得ることなく、前条各号に掲げる事項に関する事務を臨時に代理することができる。

(平27教委規則8・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(平成2年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

(平成27年12月18日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市教育委員会の事務委任等に関する規則

昭和49年5月28日 教育委員会規則第4号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年5月28日 教育委員会規則第4号
平成2年1月26日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年12月18日 教育委員会規則第8号