○泉大津市水洗便所改造助成規則

昭和48年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内においてくみ取便所を水洗便所に改造する場合の助成について必要な事項を定めるものとする。

(平2規則1・平4規則15・一部改正)

(助成の対象)

第2条 助成金は、処理区域(下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日(以下「処理開始日」という。)から3年以内の処理区域に限る。ただし、平成26年3月31日以前に泉北環境整備施設組合において公示された処理区域を除く。)内において個人が既設のくみ取便所(し尿浄化槽を設ける便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造する工事(以下「水洗便所改造工事」という。)を施工し、これに伴いその他の排水設備を新設又は改造しようとする者に交付するものとする。

(平2規則1・平4規則15・平20規則6・平24規則3・平26規則15・一部改正)

(助成金の交付を受ける者の資格)

第3条 助成金の交付を受けることができる者の資格は、次のとおりとする。

(1) 個人で水洗便所に改造し、下水道受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及びこれに準ずると認められる者

(平24規則3・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、水洗便所改造工事1件につき、当該工事の完了した日が、当該処理区域についての処理開始日から1年以内については5万円、2年以内については4万円、3年以内については3万円とする。

2 前項の「水洗便所改造工事1件」とは、1個のくみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。ただし、アパート等で1個のくみ取口を有し、2以上の大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造する場合の件数については、市長の定めるところによる。

3 前条第2号の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず24万円を限度として水洗便所改造工事に要した費用を助成する。

(平2規則1・平4規則15・平5規則21・平20規則6・平24規則3・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所改造助成金交付/承認/不承認/通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(交付時期)

第7条 助成金は、泉大津市下水道条例(昭和48年条例第19号)第7条に規定する竣工検査に合格した後に交付する。

(施行の細目)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成元年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により、交付されている証書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規定により交付されたものとみなす。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成4年12月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市水洗便所改造助成規則第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請のあった助成金から適用し、同日前に交付申請のあった助成金については、なお従前の例による。

(平成5年12月21日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市水洗便所改造助成規則第4条第1項ただし書及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請のあった助成金から適用し、同日前に交付申請のあった助成金については、なお従前の例による。

(平成20年3月13日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第4条第1項の規定は、次項の場合を除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付申請があった助成金から適用し、施行日前に交付申請のあった助成金については、なお従前の例による。

3 処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年を経過した処理区域に限る。)内における個人に対する助成金の交付については、施行日から平成21年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成24年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条、第3条第1号及び第4条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付申請のあった助成金から適用し、施行日前に交付申請のあった助成金については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平元規則18・平2規則1・一部改正)

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(平元規則18・平2規則1・平2規則28・一部改正)

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泉大津市水洗便所改造助成規則

昭和48年10月1日 規則第30号

(平成26年4月1日施行)