○泉大津市環境整備資金貸付基金条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市環境整備資金貸付基金条例(昭和48年泉大津市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(基金の額)

第2条 条例第2条に定める基金の額は、7,000万円とする。

(平13規則1・一部改正)

(借受け申請)

第3条 基金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、環境整備資金借受申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 貸付けに係る工事を行う家屋の所有者であることを証明する書類

(2) 申請者が家屋の所有者でないときは、当該家屋の所有者の承諾書

(3) 住民票の写し

(4) 連帯保証人に係る市税の納税義務者であることを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平2規則1・平24規則26・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第4条 条例第4条第3号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件のすべてを備え、かつ、市長が適当と認めた者でなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、貸付金の償還能力があること。

(2) 大阪府内に居住していること。

(平2規則1・令5規則25・一部改正)

(貸付け決定)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、これを審査して、その可否を決定する。

2 市長は、前項の貸付けの可否を決定したときは、環境整備資金貸付/承認/不承認/通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(平2規則1・一部改正)

(工事の着工)

第6条 前条前2項の規定により承認の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該通知を受けた日から1月以内に水洗便所改造工事を行わなければならない。

2 前項の水洗便所改造工事によって行う水洗便所の設備は、市長が指定する。

(平2規則1・一部改正)

(貸付金の額)

第7条 条例第5条に規定する貸付金の限度額は、水洗便所改造工事1件とする。

2 前項の「水洗便所改造工事1件」とは、1個のくみ取り口を有する大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。ただし、アパート等で1個のくみ取り口を有し、2以上の大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造する場合の件数については、市長の定めるところによる。

3 第1項の貸付額は、1,000円を単位とし、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平2規則1・一部改正)

(資金の交付)

第8条 借受人は、水洗便所改造工事完了後市長が行う所定の検査に合格したのちに、環境整備資金借用証書(様式第3号)に借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出し、資金の交付を受けるものとする。

(平2規則1・一部改正、平24規則5・旧第9条繰上)

(償還金の納期限)

第9条 条例第6条第3号に規定する各月の償還金の納付期限は、その月の末日とする。

(平24規則5・旧第10条繰上)

(償還期限の延長)

第10条 市長は、借受人が災害その他特別の理由により貸付金の償還が困難となったときは、この者の申請により償還期限の延長の承認を与えることができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、環境整備資金償還期限延長申請書(様式第4号)に、その事実を明らかにすることができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平2規則1・一部改正、平24規則5・旧第11条繰上)

(届出の義務)

第11条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更したとき。

(2) 連帯保証人を変更したとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が火災その他非常災害により財産を失ったとき。

(4) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(平2規則1・一部改正、平24規則5・旧第12条繰上)

(施行の細目)

第12条 前各号に定めるもののほか、この規則について必要な事項は、別に市長が定める。

(平24規則5・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(平成元年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により、交付されている証書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規定により交付されたものとみなす。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成5年12月21日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市環境整備資金貸付基金条例施行規則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける貸付金から適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成13年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成24年7月6日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元規則18・平2規則1・一部改正)

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(平元規則18・平2規則1・平2規則28・一部改正)

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(平元規則18・一部改正)

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(平元規則18・一部改正)

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泉大津市環境整備資金貸付基金条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第29号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第13類 上・下水道/第2章 下水道
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第29号
平成10年2月6日 規則第1号
平成13年1月11日 規則第1号
平成20年3月13日 規則第5号
平成24年3月16日 規則第5号
平成24年7月6日 規則第26号
令和5年6月1日 規則第25号