○南部大阪都市計画泉大津旧港地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成5年3月11日

条例第2号

(平16条例16・題名改称)

(目的)

第1条 この条例は、南部大阪都市計画泉大津旧港地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内において、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物等に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全で良好な都市環境を確保することを目的とする。

(平16条例16・全改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び地区計画の定めるところによる。

(平16条例16・一部改正)

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域内に適用する。

(平16条例16・一部改正)

(地区の区分及び名称)

第4条 この条例において地区計画の区域内における地区の区分及び名称は、地区計画に定めるところによる。

(平16条例16・一部改正)

(建築物の用途の制限)

第5条 地区計画区域内における建築物の敷地には、別表(あ)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(平16条例16・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第6条 地区計画区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくはへいの面から道路境界線までの距離は、別表(う)(1)欄の地区に応じた区分に従い、それぞれ同表(う)(2)欄に掲げる数値以上後退しなければならない。ただし、歩行者の利便に供する施設並びに高さ5メートル以下の自動車車庫及び自転車駐車場については、この限りでない。

(平16条例16・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用するこの条例第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

(平24条例10・一部改正)

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定の適用については、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日までの間は、改正法第2条に規定する改正前の建築基準法及びこれに基づく政令の規定によるものとする。

(平成7年9月26日条例第23号)

この条例は、平成7年10月16日から施行する。

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年2月22日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(平7条例23・平12条例3・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

地区の名称

建築してはならない建築物

壁面の位置の制限

(1)

(2)

A―1地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの。ただし、公益上必要なものは除く。

(1) 事務所、店舗その他これらに類するもの

(2) 集会所、展示場、博物館その他これらに類するもの

(3) 体育館、水泳場、スポーツ練習場その他これらに類するもの

(4) 劇場、遊技場その他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 自動車車庫

(7) 各種学校

地区幹線道路

3メートル

A―2地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの。ただし、公益上必要なものは除く。

(1) A―1地区の項(い)欄第1号から第6号までに掲げるもの

(2) ホテル

地区幹線道路

3メートル

B―1地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項各号に規定する風俗関連営業の用に供する建築物

(2) 工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。)

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 建築基準法施行令第130条の9に規定する準住居地域における危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

地区幹線道路

3メートル

B―2地区

次の各号に掲げる建築物

(1) B―1地区の項(い)欄第1号から第4号までに掲げるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する建築物

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) カラオケボックスその他これに類するもの

都市計画道路大阪港岸線

10メートル

都市計画道路大阪臨海線

5メートル

地区幹線道路

3メートル

B―3地区

B―1地区の項(い)欄第1号に掲げる建築物

都市計画道路大阪湾岸線

都市計画道路大阪臨海線

5メートル

南部大阪都市計画泉大津旧港地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成5年3月11日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)