○泉大津市建築協定条例施行規則

平成3年12月13日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市建築協定条例(平成3年泉大津市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定書の縦覧)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項及び第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。

(公聴会開催の公告及び通知)

第3条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による聴聞(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催の日前1週間までに、聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。

(代理人)

第4条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合には、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催前に委任状を市長に提出しなければならない。

(欠席届)

第5条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が、公聴会に出席できない理由があるときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催の日前3日までに、市長に届け出なければならない。

(公聴会の延期)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により聴聞を行うことができない場合には、公聴会を延期することができる。

2 第3条の規定は、前項の公聴会の延期について準用する。

(聴聞の放棄)

第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が正当な理由がなくて公聴会に出席しないときは、聴聞の機会を放棄したものとみなす。

(公聴会の議長)

第8条 公聴会においては、市長又は市長の指名した職員が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、市長又は市長の指名した職員が次の各号のいずれかに該当するときは、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人であるとき。

(聴聞)

第9条 公聴会の聴聞は、口述により行う。

(発言)

第10条 公聴会においては、議長の許可を受けた者でなければ、発言することができない。

2 議長は、必要があると認めたときは、発言を制止することができる。

(証人及び参考人)

第11条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して証人又は参考人を出席させ、自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前にその旨を市長に届け出なければならない。

(関係職員等の出席)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聞き、又は説明を求めることができる。

(会場の秩序維持)

第13条 議長は、公聴会の会場内の秩序を保持するため必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、聴聞の進行を妨げ又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他聴聞の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(記録)

第14条 議長は、書記を指名し、聴聞の出席者の氏名及び住所並びに聴聞の次第及び内容の要点等を記録させなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市建築協定条例施行規則

平成3年12月13日 規則第20号

(平成3年12月13日施行)