○泉大津市都市計画公聴会規則

平成12年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催する。

(開催の公示)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、第3号に規定する期限前10日までに、次に掲げる事項を公示する。

(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要

(2) 公聴会の開催を予定する日時及び場所

(3) 次条に規定する書面の提出の期限

(平16規則20・旧第4条繰上・一部改正)

(公述の申出)

第4条 公聴会において、都市計画案に関し意見を述べようとする者は、前条第3号に規定する期限までに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 職業及び年齢

(3) 意見の要旨

(平16規則20・旧第5条繰上・一部改正)

(公述人の選定)

第5条 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者(以下「公述申出書提出者」という。)で意見の趣旨を同じくするものが多数あるときは、公聴会で意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述申出書提出者で公述人以外のものに通知する。

(平16規則20・旧第6条繰上)

(公述人の指名)

第6条 市長は、第4条又は前条第1項の規定による公述人のほか、公述申出書提出者以外の者を公述人に指名することができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を指名したときは、その旨を当該公述人に通知する。

(平16規則20・旧第7条繰上・一部改正)

(公述時間)

第7条 公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)は、1人につき30分以内で市長が定める時間とする。

2 市長は、前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を公述人に通知する。

(平16規則20・旧第8条繰上)

(公聴会の議長)

第8条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。

(平16規則20・旧第9条繰上)

(意見の陳述)

第9条 公述人は、公述申出書に準拠して意見を述べなければならない。ただし、第6条第1項の規定により指名された公述人については、この限りでない。

2 公述人は、代理人により意見を述べることができない。

3 公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、若しくは公述時間を超過したとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(平16規則20・旧第10条繰上・一部改正)

(発言の制限)

第10条 公聴会において、何人も議長の許可があった場合を除き発言することができない。

(平16規則20・旧第11条繰上)

(傍聴人の入場制限)

第11条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴券の発行その他の方法により傍聴人の入場を制限することができる。

(平16規則20・旧第12条繰上)

(公聴会の秩序維持)

第12条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(平16規則20・旧第13条繰上)

(公聴会の延期)

第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条の規定により公示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。

2 市長は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、その旨を速やかに公述人に通知し、及び変更後の公聴会の開催を予定する日前5日までに、当該変更後の公聴会の開催を予定する日時及び場所を公示する。

(平16規則20・旧第14条繰上・一部改正)

(記録の作成)

第14条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 出席した公述人の氏名及び住所

(3) 都市計画案の概要

(4) 公述人が述べた意見の全文又は要旨

(平16規則20・旧第15条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市都市計画公聴会規則

平成12年3月29日 規則第2号

(平成16年6月24日施行)