○泉大津市都市計画審議会条例施行規則

昭和44年9月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市都市計画審議会条例(昭和44年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき泉大津市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営その他審議会について必要な事項を定める。

(平12規則9・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、条例第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(平2規則1・一部改正、平12規則9・一部改正・旧第4条繰上)

(会議)

第3条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平2規則1・一部改正、平12規則9・旧第5条繰上)

(関係職員の出席)

第4条 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある行政機関の職員等の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(平12規則9・旧第6条繰上)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、都市政策部都市づくり政策課において行う。

(平2規則1・一部改正、平12規則9・旧第7条繰上、平17規則9・平24規則18・平30規則22・一部改正)

(運営上の細則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

(平12規則9・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月29日規則第21号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

泉大津市都市計画審議会条例施行規則

昭和44年9月1日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和44年9月1日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第18号
平成30年3月31日 規則第22号