○泉大津市住居表示審議会規則

昭和39年10月10日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市住居表示審議会設置条例(昭和39年泉大津市条例第15号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、泉大津市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(平2規則1・一部改正)

(担任事務)

第2条 審議会は、住居表示整備事業に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その意見を答申するものとする。

(平2規則1・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

(平2規則1・一部改正)

(組織)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は命ずる。

(1) 関係官公署の職員

(2) 学識経験者

(3) 地域住民代表又は利害関係者

(4) 市職員

(平2規則1・平5規則11・平25規則18・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前条第1号及び第4号に掲げる者のうちから委嘱し、又は命じられた委員の任期は、委嘱し、又は命じられたときの職に在任する期間中とする。

3 特別の事情があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、市長は委員を解嘱し、又は解任することができる。

(平2規則1・平5規則11・平25規則18・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(平2規則1・一部改正)

(会議)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平2規則1・一部改正)

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関連のある関係者の意見を聞くことができる。

(平2規則1・一部改正)

(幹事)

第9条 審議会には、業務処理推進を図るため幹事若干名を置くことができる。

2 幹事は市又は関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は命ずる。

(平2規則1・一部改正)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、都市政策部都市づくり政策課において行う。

(平元規則8・平2規則1・平17規則9・平24規則18・平30規則22・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年2月2日から適用する。

(昭和59年4月28日規則第10号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月13日第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

泉大津市住居表示審議会規則

昭和39年10月10日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)