○泉大津市道路占用規則

昭和38年8月2日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、泉大津市道路占用料条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平2規則1・平3規則6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で道路とは道路法の規定により市の管理する道路、道路附属物及び新たに道路又はその附属物となるものをいう。

(平2規則1・一部改正)

(占用許可の申請)

第3条 法第32条(道路の占用の許可)の規定による道路の占用(以下「占用」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第4条の3第1項に規定する別記様式第5により市長の許可を受けなければならない。

(平3規則6・一部改正)

(保証人及びその責任)

第4条 申請者は身元確実なる保証人1人を選び前条の規定による申請書に連署させなければならない。ただし、申請者が法人で市長が保証人の必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 市長は前項の規定による保証人が不適当と認めるときはその変更を命ずることがある。

3 保証人は申請者と連帯して占用についての一切の責任を負わなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(添付書類)

第5条 第3条(占用許可の申請)に規定する申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときはその設計書、仕様書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(3) 法令により官公庁の許可若しくは承認を必要とするものはその許可書若しくは承認書又はその写

(4) 占用が隣接の土地又は建物所有者に利害関係があると認められるものについては当該土地又は建物所有者の同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平2規則1・一部改正)

(許可書の交付)

第5条の2 占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第1号)を交付する。

(平3規則6・一部改正)

(占用の変更)

第6条 占用者が法第32条(占用の変更)の規定により占用の変更をしようとするときは、変更予定日前3日までに改めて市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第3条から前条までの規定を準用する。

(平2規則1・平3規則6・一部改正)

(占用権の譲渡等の禁止)

第7条 占用者はその権利を他人に譲渡し転渡し転貸し又は担保に供することができない。ただし、譲渡又は転貸についてやむを得ない事由により市長の許可を受けたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可申請書には占用者はその譲渡又は転貸しようとする相手方と連署しなければならない。

3 前項の規定により占用権の譲渡を受けた者は占用者の占用に関する一切の権利義務を承継する。

(平2規則1・一部改正)

(無許可占用に対する処理)

第8条 前条までの規定による許可を受けないで道路を占用するものがあるときは市長は直ちにその占用を停止させ工作物があるときはこれを撤去させる。ただし、占用の申請をし市長が道路管理上支障がないと認めたときは許可することがある。

(平2規則1・一部改正)

(占用料)

第9条 道路の占用を許可したときは占用料を徴収する。

2 占用料の額及び徴収方法は条例の定めるところによる。

3 前条の無許可占用者に対しては規定による占用料の5倍に相当する額を徴収する。

4 占用料の算定は第2項に定めるもののほか次の各号に定めるところによる。

(1) 占用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。

(2) 占用期間を延長したときは、新たな占用とみなす。

(3) 占用期間の中途において占用料の算定基礎となるものが変更されたときはその翌月分から新占用料により計算する。

(平2規則1・一部改正)

(占用料の免除)

第10条 条例第2条の規定により占用料の免除を受けようとする者はその旨申請して市長の許可を受けなければならない。

2 占用料は次の各号のいずれかに該当する場合のほかは免除しない。

(1) 地方鉄道法による鉄道が道路と交叉して占用するとき。

(2) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込管を布設するため占用するとき。

(3) 道路に出入りするため必要な路端又はのり敷を占用するとき。

(4) 街路灯又は防犯灯設置のため占用するとき。

(5) 縁日、祭典等のため臨時に占用するとき。

(6) その他市長が必要と認めたとき。

(平2規則1・一部改正)

(条件付許可)

第11条 市長は道路管理上その他必要と認めるときは、占用許可の際、その占用方法について条件を付けることがある。

(平2規則1・一部改正)

(占用許可の表示)

第12条 市長が必要と認めたときは占用者に占用の期間中、見易い箇所にその許可書又は許可書の写を提示させることがある。

(平2規則1・一部改正)

(名義変更等の届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者はその事実を証する書類を添え遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用者又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が合併したとき。

(3) 相続により、占用を承継したとき。

(平2規則1・一部改正)

(占用許可の期間)

第14条 占用許可の期間は5年以内とする。

2 占用期間満了後、引き続き占用しようとする者は前項の占用期間満了前1日以内に更新の申請をして市長の許可を受けなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(原状回復)

第15条 占用期間が満了若しくは占用を返還する場合又は占用許可の取消しがあったときは占用者は直ちに占用目的である工作物その他の物件を撤去し占用地を原状に復さなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(許可の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の届出の有無にかかわらず許可の効力を失う。

(1) 占用者が死亡し、又は所在不明となった場合においてその承継人がないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(平2規則1・一部改正)

(代執行)

第17条 占用者が法又は条例若しくはこの規則に基づく義務又は市長の指示事項を履行せず若しくは履行してもなお不安全と認めるときは市長は占用者に代わって執行することがある。この場合における費用は占用者の負担とする。

(平2規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(規程の廃止)

2 道路占用料徴収規程(昭和26年規程第2号)は昭和37年4月1日より廃止する。

(経過規程)

3 この規則施行の際従前の規定により占用を受けたものはこの規則により許可を受けたものとみなす。

(平2規則1・一部改正)

(昭和62年2月6日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の泉大津市道路占用規則の規定により提出されている申請書は、改正後の泉大津市道路占用規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平2規則1・平3規則6・平9規則7・一部改正)

画像

泉大津市道路占用規則

昭和38年8月2日 規則第18号

(平成9年3月31日施行)