○泉大津市立織編館条例

平成4年12月15日

条例第16号

(設置)

第1条 繊維、民俗等及び泉大津市の歴史に関する資料(以下「歴史資料」という。)を収集し、保管し、展示して市民の学習及び交流を促進し、もって市民の文化的向上に資するため、泉大津市立織編館(以下「織編館」という。)を設置する。

(平13条例13・令2条例24・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 織編館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 泉大津市立織編おりあむ

位置 泉大津市旭町22番45号

(管理運営)

第3条 織編館の管理運営は、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(平13条例13・追加、令2条例24・旧第2条の2繰下)

(事業)

第4条 織編館は、次の事業を行う。

(1) 歴史資料の収集、保管及び展示を行うこと。

(2) 歴史資料に関する調査研究を行うこと。

(3) 歴史資料に関する講演会、研究会等を開催すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要なこと。

(令2条例24・旧第3条繰下・一部改正)

(職員)

第5条 織編館に、館長その他必要な職員を置く。

(令2条例24・旧第4条繰下)

(入館の制限等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずることがある。

(1) 伝染病の疾患があると明らかに認められる者

(2) 他人に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者

(3) 織編館の建物、設備、展示資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、織編館の管理上支障があると認められる者

(平13条例13・一部改正)

(損害の賠償等)

第7条 織編館の建物、設備、展示資料等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、委員会の指示に従い、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につき、その責めを負うものとする。

(平13条例13・一部改正、令2条例24・旧第15条繰上)

(寄託及び寄贈)

第8条 織編館に歴史資料の寄託又は寄贈をしようとする者は、委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平13条例13・一部改正、令2条例24・旧第17条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、織編館に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平13条例13・一部改正、令2条例24・旧第18条繰上)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年9月18日条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年2月28日条例第3号)

この条例は、規則で定める日(平成20年3月21日)から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

泉大津市立織編館条例

平成4年12月15日 条例第16号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月15日 条例第16号
平成13年9月18日 条例第13号
平成20年2月28日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第24号