○泉大津市消費者対策事業補助金交付要綱

昭和50年4月1日

要綱第1号

(総則)

第1条 この要綱は、本市消費者の利益擁護の増進のため、各種関係団体及び特に市長が認める組織(以下「団体等」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業の種類)

第2条 補助の対象とする事業は本市消費者の生活安定に寄与すると認められるものであって、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 消費生活の安定、向上に資するための事業

(2) 生活物資の放出、指定販売に関する事業

(3) 消費者知識の普及及び消費者相談の促進に関する事業

(4) 消費者の利益保護に必要な調査、研究に関する事業

(5) その他消費者対策上有益な事業

(平2要綱1・一部改正)

(補助金交付申請)

第3条 補助金を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第4条 市長は前条により提出のあった申請書を審査し、その内容が適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(平2要綱1・一部改正)

(補助金の交付)

第5条 前条の通知を受けた団体等は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平2要綱1・一部改正)

(事業完了報告)

第6条 団体等は事業完了後30日以内に事業完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業が完全に実施されなかったとき

(2) 補助金の使途が不適当なとき

(平2要綱1・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの改正前の要綱の規定により提出されている申請書は、この要綱による改正後の要領の規定により提出されたものとみなす。

(平成2年11月2日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平2要綱1一部改正)

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(平2要綱1・平2要綱3・一部改正)

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(平2要綱1・一部改正)

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(平2要綱1・一部改正)

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泉大津市消費者対策事業補助金交付要綱

昭和50年4月1日 要綱第1号

(平成2年11月2日施行)