○泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則

昭和47年12月25日

規則第31号

(目的)

第1条 泉大津市内の中小企業者に対して事業資金のあっせんを行い、本市産業の振興発展に資することを目的とする。

(平2規則1・一部改正)

(信用保証)

第2条 この規則に基づく融資については、大阪府中小企業信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を要する。

(平2規則1・一部改正)

(融資の対象)

第3条 この融資を受けようとする者は、次の要件を備えた者で別表に定める業種に限る。ただし、保証協会において、代位弁済中の者及び金融機関において取引停止中の者は、除くものとする。

(1) 泉大津市内に居住し、原則として同一場所で引き続き6月以上同一の事業を営んでいること。

(2) 資本の額又は出資の総額が300万円以下の会社及び組合

(3) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする者については10人)以下の会社、組合及び個人

(4) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの

(5) 組合であって、その構成員の3分の2以上が第2号から第4号までに掲げる規模であるもの

(平2規則1・一部改正)

(預託)

第4条 泉大津市はこの融資の基金として取扱金融機関に4,000万円を預託する。

(平2規則1・一部改正)

(目標額)

第5条 この融資の目標額は2億円とする。

(取扱金融機関)

第6条 この融資の取扱金融機関は次の4行とする。

三井住友銀行泉大津支店 大和銀行泉大津支店 泉州銀行泉大津支店 南大阪信用金庫泉大津支店、松ノ浜支店及び和泉支店

(平2規則1・平13規則9・平13規則23・一部改正)

(融資限度額)

第7条 1事業者に対する融資限度額は、無担保で300万円とする。ただし、保証協会において他の保証を受けている場合の融資限度額は、保証協会の定める無担保保証合算限度額によるものとする。

(平13規則9・一部改正)

(資金使途)

第8条 この融資の資金使途は、運転資金又は設備資金とする。

(平2規則1・一部改正)

(融資期間)

第9条 融資を受ける期間は、4年以内とする。

(返済方法)

第10条 この融資の返済方法は、原則として、5月据置き、6月目から毎月分割返済とする。

(平2規則1・一部改正)

(貸付利率)

第11条 貸付利率は、大阪府中小企業事業資金融資小規模事業資金の貸付利率より0.1パーセント引いた率とする。

(昭63規則13・平元規則31・一部改正)

(信用保証料率)

第12条 この融資の保証料は、保証協会において定める保証料率による。ただし、保証決定金額が100万円以下の場合に限り、保証料は別に定めるところにより市が補給する。

(連帯保証人)

第13条 この融資の連帯保証人は、個人事業者については、1名以上とする。ただし、申込金額が、200万円以下で他に保証協会の保証付融資を受けていない者で、かつ、申込人が所定の税を完納しているときは、省略することができる。

2 法人の場合は、代表者及び原則として社外から1名以上、組合及び医療法人については、原則として理事全員の連帯保証を要する。

(平2規則1・一部改正)

(連帯保証人の要件)

第14条 連帯保証人は、大阪府下に1年以上居住し、独立の生計を営んでいる者とする。

(申込書及び付属書類)

第15条 この融資に係る申込みについては、市長が別に定める泉大津市中小企業事業資金あっせん融資申込書及び付属書類の添付を要する。

(平2規則1・一部改正)

(受付期間及び受付事務)

第16条 この融資の受付期間は、毎年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、融資目標額に達した場合又は毎年度予算の範囲内において、期間中であっても受付を中止することができる。

2 この融資事務取扱いは、泉大津市市民産業部産業政策課において行う。

(平元規則10・平2規則1・平14規則1・一部改正)

(信用調査)

第17条 この融資の信用調査は、泉大津市市民産業部産業政策課において行う。

(平元規則10・一部改正)

(融資決定)

第18条 この融資の決定は、泉大津市及び取扱金融機関にて行う。

(融資申込者及び連帯保証人の遵守事項)

第19条 この融資の申込者及び連帯保証人は、この規則及び関係機関の約定等を遵守しなければならない。また関係機関が実施する調査に協力しなければならない。

(事務取扱細則等)

第20条 事務取扱細則等については、市長が別に定める。

この規則は、昭和48年1月16日から施行する。

(昭和18年4月9日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に融資を決定したものについては、なお従前の例による。

(昭和49年4月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年4月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年5月13日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に融資を決定したものについては、なお従前の例による。

(昭和52年8月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和52年10月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年4月17日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に融資を決定したものについては、なお従前の例による。

(昭和54年4月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年9月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年4月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年6月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月6日から適用する。

(昭和56年4月14日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に融資を決定したものについては、なお従前の例による。

(昭和56年5月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月15日から適用する。

(昭和56年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月20日から適用する。

(昭和58年11月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。

(昭和59年4月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。

(昭和59年11月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月6日から適用する。

(昭和60年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月5日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(昭和60年8月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和60年8月5日から適用する。

(昭和60年10月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和60年10月15日から適用する。

(昭和61年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和61年1月4日から適用する。

(昭和61年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和61年3月4日から適用する。

(昭和61年4月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和61年12月2日から適用する。

(昭和62年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和62年3月17日から適用する。

(昭和62年5月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和62年5月12日から適用する。

(昭和62年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和62年6月16日から適用する。

(昭和62年8月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和62年8月17日から適用する。

(昭和62年10月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和62年10月21日以後の融資申込み受付分から適用する。

(昭和63年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和63年2月9日以後の融資申込み受付分から適用する。

(昭和63年8月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、昭和63年8月15日以後の融資申込み受付分から適用する。

(平成元年3月20日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月14日規則第31号)

この規則は、平成元年7月17日から施行し、同日以後の融資申込受付分から適用する。

(平成元年12月11日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則の規定は、平成元年12月8日以後の融資申込受付分から適用する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月8日規則第23号)

この規則は、平成13年11月12日から施行する。

(平成14年2月25日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表

(平2規則1・平12規則1・一部改正)

1 製造業(物品の加工修理業を含む。)

2 鉱業

3 土石採取業

4 木材伐出業

5 建設業

6 園芸サービス業

7 物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)

8 物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)

9 不動産業

10 運送業

11 運送取扱業

12 通運事業

13 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)

14 旅行業

15 医業(助産所を含む。)

16 歯科医業

17 療術業

18 獣医業

19 印刷業

20 出版業

21 写真業

22 旅館業

23 理美容業

24 公衆浴場業

25 情報サービス業及びソフトウエア業

26 広告業

27 映画興行業

28 運動競技場業

29 コンサルタント業

30 廃棄物処理業

31 学校教育事業

32 自動車教習所業

33 と畜業

34 鶏卵ふ化業

35 飲食店業(特に定める場合の他は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又は風俗関連営業に該当するものを除く。)

泉大津市中小企業事業資金あっせん融資規則

昭和47年12月25日 規則第31号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第3章
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第31号
平成12年3月22日 規則第1号
平成13年3月27日 規則第9号
平成13年11月8日 規則第23号
平成14年2月25日 規則第1号