○泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和57年5月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本市における青少年の健全な育成及び健全な教育環境の保全を図るため、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、市民の快適で良好な社会環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、主として異性を同伴する客に利用させることを目的とするもので、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(届出等)

第3条 市内において旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築並びに大規模な修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、同意を得なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けた場合は同意について、泉大津市旅館営業審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

(審査会)

第3条の2 前条に規定する同意について審査させるため、審査会を置く。

2 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

(規制区域)

第4条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、次の各号に掲げる地域内においては、ラブホテルを建築してはならない。

(1) 第1種低層住居専用地域

(2) 第2種低層住居専用地域

(3) 第1種中高層住居専用地域

(4) 第2種中高層住居専用地域

(5) 第1種住居地域

(6) 第2種住居地域

(7) 準住居地域

(8) 準工業地域

(平7条例22・一部改正)

(措置命令)

第5条 市長は、前条の規制区域内においてラブホテルを建築しようとする者に対し、当該工事の施工の中止を命じ、又は建築した者に対して、当該建築物の改善を命じることができる。

(勧告)

第6条 市長は、第4条の規制区域以外の地域においてラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築について必要な勧告を行うことができる。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行のため、職員に建築物及び建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(罰則)

第8条 第5条の規定による市長の措置命令に違反した者に対しては、6月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。

2 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者及び第7条の規定による立入調査を拒み、又は妨げ、若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・令7条例2・一部改正)

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、建築基準法に規定する確認申請書が受理されたラブホテルについては、この条例の規定は適用しない。

(昭和58年3月4日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第21号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例第3条及び第3条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の届出について適用し、施行日前の届出については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月9日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後新たに規制区域となった地域内において、当該地域となった日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認申請書が受理されたラブホテルについては、当該確認に係る建築に限り、なお従前の例による。

(令和7年2月26日条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例

昭和57年5月18日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)