○泉大津市環境問題紛争調整委員規則

昭和52年10月7日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市環境保全条例(昭和51年条例第14号)第35条第2項及び第3項の規定に基づき、環境問題紛争調整委員(以下「委員」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(委員の数)

第2条 委員の数は、4名以内とする。

2 委員は、非常勤とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) 紛争処理に経験を有する者

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、補充することができる。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(調整の運営)

第4条 調整の運営は原則として、2人の委員の合議で行うものとする。ただし、自己に利害関係がある紛争の調整には、関与できない。

(平2規則1・一部改正)

(調整の申立て)

第5条 調整の申立てをしようとする者は、別に定める環境問題紛争調整申立書を、市長に提出しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(調整の方法)

第6条 調整は紛争の当時者双方からの事情聴取、要求事項の聴取及び関係書類の提出などにより行うものとする。

(平2規則1・一部改正)

(当事者の出席)

第7条 調整の当事者は、委員の許可を受けた代表者3名以内において、調整に出席することができる。ただし、委員が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(調整案の提示等)

第8条 委員は、紛争事項を整理したときは、調整案を作成し、それを当事者双方に示し、和解を勧告するものとする。

(調整の終結)

第9条 調整は、前条の調整案を、当事者双方が承諾したときをもって終結する。

(平2規則1・一部改正)

(調整の打切り)

第10条 委員は、次の各号に掲げる場合において、調整を打ち切ることができる。

(1) 当事者の一方が、調整に応じない場合

(2) 調整を継続することが、困難であると判断した場合

(調整の非公開)

第11条 調整は、公開しないものとする。

(庶務)

第12条 委員に関する庶務は、都市政策部環境課において処理する。

(平元規則16・平24規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第12号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

泉大津市環境問題紛争調整委員規則

昭和52年10月7日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)